暗号資産の国内保有命令についてお答え申し上げます。
こちらにつきましても、金融審議会のワーキンググループで、幅広い関係者の間で御議論をいただき、今般の改正により創設することとしたものでございます。
御指摘の、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合にこの国内保有命令を発動するわけでございますが、この発動要件、こちらにつきましては、金商法上の金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に起案させていただいているものでございます。
具体的には、国際的にビジネスを展開している、そういう暗号資産業者が破綻して、その一〇〇%子会社といったものが国内で暗号資産交換業を営んでいるような場合、あるいは、破綻に至る手前でありましても、海外にありますその親会社の方が具体的に破綻の危機に瀕している、破綻のおそれが極めて高いと恐れられるような段階、こういう段階におきましても発動することができるのではないかというふうに想定をしております。
それから、委員御指摘の海外の事業者に関する実効性でございます。
これはまさに、海外での破綻法制の状況でありますとか域外への法律の執行力の観点、これらから一定の限界があるというのも事実であると考えております。ただ、国内法人に対しまして、国内保有命令を、法律に基づきこういうことを発出するということで、海外での破綻手続のこうした財源などに用いられる事態を防止する可能性を高める効果があると考えております。
先ほどおっしゃいましたFTXの事案などの場合にも、こちらは金融商品取引法の方の国内保有命令を使って保有命令を出したわけでございますが、結果として、国内保有命令の影響がこれは大きくあったと思います。国内の、日本の方々の財産をグループとしての海外での破産処理に使われることは防ぐことができたということでございます。
いずれにせよ、委員御指摘の予見可能性、透明性の向上というのは非常に重要であると考えておりまして、おっしゃいましたように、今後、業界関係者とも協議をしながら政令等の詳細を定めるとともに、制度の周知に努めてまいりたいと思っております。
122
大野敬太郎(自民)
終わります。ありがとうございました。
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123
井林辰憲(自民)
次に、山口良治君。
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124山山口良治(公明)
公明党の山口良治でございます。
質問をさせていただきたいと思います。
国内の暗号資産の口座が一千二百万口座を突破をし、利用者の預託金も五兆円を超えているということで、この市場が広がってきておりますが、そうした中で、二〇二二年に起きたFTXの事案に対する政府の迅速な行政処分については高く評価をいたしております。
今般の資金決済法改正によって、これまで規制の対象外であった現物のみを扱う暗号資産業者に対しても資産の国内保有命令を導入し、制度的空白を解消していくことは、利用者保護の観点から極めて重要であると考えております。
そこで、新たに導入をされる資産…
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- (上の発言)
125油油布志行金融庁企画市場局長
暗号資産の国内保有命令についてお答え申し上げます。
こちらにつきましても、金融審議会のワーキンググループで、幅広い関係者の間で御議論をいただき、今般の改正により創設することとしたものでございます。
御指摘の、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合にこの国内保有命令を発動するわけでございますが、この発動要件、こちらにつきましては、金商法上の金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に起案させていただいているものでございます。
具体的には、国際的にビジネスを展開している、そういう暗号資産業者が破綻して、その一〇〇%子会社といったものが国内で暗号資産交換業を営んでいるような場合、あるいは、破綻に至る手前でありましても、海外にありますその親会社の方が具体的に破綻の危機に瀕している、破綻のおそれが極めて高いと恐れられるような段階、こういう段階におきましても発動することができるのではないかというふうに想定をしております。
それから、委員御指摘の海外の事業者に関する実効性でございます。
これはまさに、海外での破綻法制の状況でありますとか域外への法律の執行力の観点、これらから一定の限界があるというのも事実であると考えております。ただ、国内法人に対しまして、国内保有命令を、法律に基づきこういうことを発出するということで、海外での破綻手続のこうした財源などに用いられる事態を防止する可能性を高める効果があると考えております。
先ほどおっしゃいましたFTXの事案などの場合にも、こちらは金融商品取引法の方の国内保有命令を使って保有命令を出したわけでございますが、結果として、国内保有命令の影響がこれは大きくあったと思います。国内の、日本の方々の財産をグループとしての海外での破産処理に使われることは防ぐことができたということでございます。
いずれにせよ、委員御指摘の予見可能性、透明性の向上というのは非常に重要であると考えておりまして、おっしゃいましたように、今後、業界関係者とも協議をしながら政令等の詳細を定めるとともに、制度の周知に努めてまいりたいと思っております。
126山山口良治(公明)
ありがとうございます。
もしも、海外事業者が規制を免れる一方で、国内の正規事業者、真面目に規制を受けている、そうした厳しい規制の監督の下にさらされている、こういう事業者が不利な状況に立たされるというような、公正な競争環境が損なわれてしまわないように、健全な市場形成、日本がそういう市場であるということがしっかりと確保できるよう、制度の予見可能性、透明性を高めるための、運用面での、この制度をどう運用していくかという部分でのより具体的な準備等々も進めていただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
暗号資産等の取引仲介業の登録制度の創設は、これ…
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127油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のとおり、暗号資産は投機的な面があるということも踏まえまして、利用者保護の観点からは、新しくつくります仲介業者、これにつきましては、その仲介業者による過度な勧誘を防ぐとともに、また、利用者に対して判断に必要な情報提供がなされることを確保することが重要と考えております。
このため、詳細の方は内閣府令で定める予定でございますが、新たに創設される仲介業者の勧誘につきましては、いわゆる適合性原則を適用いたしまして、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘、こういうことを禁止する、それから、勧誘の要請をしていない利用者に対しまして…
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128山山口良治(公明)
金融リテラシーの高くない、そういった利用者が、不適切な勧誘によって過度なリスクを負う、そういった事例も散見をされておりますので、事業者側へのルール作りとともに、しっかりとした監督を行っていく、そういったモニタリング体制も取っていただきたいというふうに思いますので、登録制度をつくったから終わりではなくて、しっかりとした運用面での更なる強化をお願いをしたいと思います。
続きまして、今回の資金決済法で海外決済の仲介サービスに規制をかけることは、オンラインカジノや投資詐欺の被害防止に向けた重要な一歩であると考えます。しかし、この規制が本当に効果を上げるためには…
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