油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

暗号資産の国内保有命令についてお答え申し上げます。

こちらにつきましても、金融審議会のワーキンググループで、幅広い関係者の間で御議論をいただき、今般の改正により創設することとしたものでございます。

御指摘の、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合にこの国内保有命令を発動するわけでございますが、この発動要件、こちらにつきましては、金商法上の金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に起案させていただいているものでございます。

具体的には、国際的にビジネスを展開している、そういう暗号資産業者が破綻して、その一〇〇%子会社といったものが国内で暗号資産交換業を営んでいるような場合、あるいは、破綻に至る手前でありましても、海外にありますその親会社の方が具体的に破綻の危機に瀕している、破綻のおそれが極めて高いと恐れられるような段階、こういう段階におきましても発動することができるのではないかというふうに想定をしております。

それから、委員御指摘の海外の事業者に関する実効性でございます。

これはまさに、海外での破綻法制の状況でありますとか域外への法律の執行力の観点、これらから一定の限界があるというのも事実であると考えております。ただ、国内法人に対しまして、国内保有命令を、法律に基づきこういうことを発出するということで、海外での破綻手続のこうした財源などに用いられる事態を防止する可能性を高める効果があると考えております。

先ほどおっしゃいましたFTXの事案などの場合にも、こちらは金融商品取引法の方の国内保有命令を使って保有命令を出したわけでございますが、結果として、国内保有命令の影響がこれは大きくあったと思います。国内の、日本の方々の財産をグループとしての海外での破産処理に使われることは防ぐことができたということでございます。

いずれにせよ、委員御指摘の予見可能性、透明性の向上というのは非常に重要であると考えておりまして、おっしゃいましたように、今後、業界関係者とも協議をしながら政令等の詳細を定めるとともに、制度の周知に努めてまいりたいと思っております。

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