瀬戸隆一 (自由民主党)内閣府副大臣

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えさせていただきます。

委員も御承知のように、国境をまたぐ収納代行には様々な形のビジネスモデルが存在します。金融庁におきましては、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリング等を通じて実態把握を行ってきたところでもあります。不安の声が事業者の間にあることはまた承知しているところでもあります。

金融庁としまして、様々なビジネス、多様なビジネスの実態を踏まえながら、国境をまたぐ収納代行のうち、マネーロンダリングや利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものにつきましては、今後整備する内閣府令において規制の適用除外を設ける方針であります。

現時点では、適用除外として四つの類型を想定しておりまして、具体的には、プラットフォーマー等が自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買についてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、また、収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払いを受け、顧客の商品受領を確認した後に代金を引き渡す、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、また、受取人と資本関係がある等受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、他法令の規制によりマネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが軽減されている場合などを規制の適用除外にすることを想定しています。

加えて、今般の改正法案の成立後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に相談をいただきやすいよう、新たに相談窓口を設置します。個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に応じるとともに、事業の実態や要望を幅広く把握して、内閣府令策定の際の参考にすることにより、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避し、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。委員おっしゃるように、予見可能性ということもまた重要だというふうに考えております。

金融庁としましては、こうした取組を通じ、事業者の方々の御不満、御不安に丁寧に対処してまいりたいと考えております。

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