油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答え申し上げます。

商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。

新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリング対応のために必要なものであると考えておりまして、国際的な送金を取り扱う事業者、適用除外とならない事業者のことでございますけれども、これについては必要な措置であろうと考えております。

ただ、一方で、そうした対象になる、適用対象になる、規制の対象になる事業者の方が新たに規制に対応できるようになるということも重要なことであると考えてございます。

まず、今般の改正法案の成立後には、ふだん私どもと接触がない、そういうスタートアップも含めた中小の事業者の方々にも私ども金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置いたしまして、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象になるのかどうかといった点を中心に御相談に応じるとともに、逆に、今度は、新たに登録が必要となる、そういう事業者の方の登録プロセスに関する不安につきましては、金融庁にフィンテックサポートデスクというものがございます、こちらも御活用いただきながら、ここでは、登録に向けた具体的な手続等に係る御相談を受け付けることとしております。

なお、委員の御質問にもございましたけれども、この法案におきましては、新たに規制対象となる既存のビジネスに配慮いたしまして、必要な準備期間を確保するために、法律の施行後、最長二年間の経過措置の規定を措置することとしております。

こうした取組を通じまして、新たに登録が必要となる事業者の皆様が円滑に対応できるよう、金融庁としても丁寧に対応してまいりたいと考えております。

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