確かに、ポンドペッグのステーブルコインについてはまだ流通していないということだと思いますけれども、じゃ、そもそも日本円ペッグのステーブルコインですらまだ流通をしていないというふうに思いますけれども、現時点で購入できる日本円ペッグのステーブルコインは何種類あって何社が取引しているのか、答弁願います。
三角創太 (立憲民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
御指摘のように、五〇%よりも高く設定している例があることは承知をしております。ただ、その場合には、今回の改正法案で求めているものとは異なり、ステーブルコインの額面を上回る余剰資産の保持等の追加的なリスク管理が求められているというふうに承知をしております。 国債の組入れ比率については、今、五〇%というのを申し上げましたが、これから内閣府令において定めることとなりますが、今申し上げたような国際的な動向は踏まえつつ、利用者保護やリスク管理における事業者の負担などを総合的に勘案し、EUのような追加的なリスク管理等を求めないという中で、その上限を五〇%に設定する…
分かりました。
技術革新の非常に激しい分野だというふうに思いますので、是非適切な対応をお願いしたいと思います。
また、ステーブルコインについて、今回の改正では、まず、日米の国債を裏づけの資産として認めるということですけれども、ほかの通貨、例えばイギリス・ポンドペッグのステーブルコインなどが出てきた際に、裏づけとしてイギリス国債なども認める、こういったことも検討し得るのではないかなというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。
お答えいたします。 信託型ステーブルコインにつきましては、外貨に関するものの場合、為替リスクを回避するために、その裏づけ資産を、連動する発行通貨と同じ通貨建ての資産に限定すべきと考えられます。 こうした中で、現時点、日本におけます信託型ステーブルコインの発行通貨につきましては、今御指摘のございましたポンドなどについては具体的なニーズが確認されているわけではございませんので、他方で、日本の円建てそれから米ドル建てにつきましては具体的な発行ニーズがあるということを確認しているわけでございます。 このため、今般の改正におきましては、こうした我が国におけま…
- (上の発言)
確かに、ポンドペッグのステーブルコインについてはまだ流通していないということだと思いますけれども、じゃ、そもそも日本円ペッグのステーブルコインですらまだ流通をしていないというふうに思いますけれども、現時点で購入できる日本円ペッグのステーブルコインは何種類あって何社が取引しているのか、答弁願います。
お答えいたします。
現時点では、資金決済法に基づく電子決済手段等取引業者において取り扱われている日本円建ての電子決済手段は存在しておりません。
まだ存在すらしていないところを規制緩和されるということですね。今後、規制見直しをするのであれば、先ほど申し上げたポンドなども含めて幅広に法規制をつくってもよかったのではないかなということは提案をしたいというふうに思います。 一方、今度は逆に、今お話があった点に関して、規制緩和を本当にしてよいのかという立場から質問いたしますけれども、現状、日本円ペッグのステーブルコインについては存在をしていないと。今回このように規制の見直しを急ぐ理由というのは一体どこにあるのか。 というのも、例えば、一般的な仮想通貨に対する規制については、今回のこの法改正で、仮想通貨…
信託型ステーブルコインに関する規制緩和についてのお尋ねでございますけれども、我が国では、二〇二二年の資金決済法等の改正におきまして、ステーブルコインに係る制度を導入いたしました。ただ、当時、国際的な前例がない中でございましたので、利用者保護を確保する観点から、保守的に制度設計をしようということで、裏づけ資産の管理方法を要求払い預金のみに限定したということでございます。 ただ、その後、主要な海外法域で、ステーブルコインに関する規制の導入あるいは規制案の提示といったものが進んでおりまして、委員からも御指摘ございましたけれども、その中では、国債を含め預金以外…