立憲民主党の三角創太です。
本日は資金決済法の質疑ということでございますけれども、通告、一番、二番と振っていまして、ちょっと順序を逆にして聞かせていただきます。通告だと、クロスボーダー収納代行が一番で、二番にステーブルコインというふうになっているんですけれども、先にステーブルコインの方から、済みません、順番を変えてお伺いさせていただきます。
今回、ステーブルコインの裏づけ資産規定の見直しというものが行われる予定でございますけれども、この法改正において、信託型ステーブルコインの裏づけ資産については、これまでの要求払い預金のみに加えて、五割までは残存期間三か月以内の国債とすることが可能になるということでございます。
まずお伺いをしたいのは、裏づけ資産について、要求払い預金以外の運用について、なぜ発行額の五〇%まで国債での運用を可能とするのか、五〇%と設定した理由について、答弁願います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国境をまたぐ収納代行においては、まさに様々な形のビジネスモデルが存在をしております。金融庁でも、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリングなどを通じて実態把握を行ってきたところであり、また、その中で、規制に該当するか否かが不明であるとの懸念の声も事業者の中にあることは承知をしております。
今般の改正法案の成立をしていただいた後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に御相談等いただきやすいよう、新たに相談窓口を設置をし、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に…
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37櫻櫻井周(立憲)
今大臣から答弁いただいたとおり、相談窓口を設けるとか、また、そもそも規制がいろいろ更にきめ細かくなるということで、金融庁の業務というのも大変増加すると思います。犯罪資金を食い止める重要な業務ですので、規制当局の業務を拡充していくためにも、是非、組織体制の充実、こちらも金融担当大臣にお願いしつつ、さらに、財務大臣としても機構の部分で是非お願いしたいということを要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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井林辰憲(自民)
次に、三角創太君。
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- (上の発言)
39三三角創太(立憲)
立憲民主党の三角創太です。
本日は資金決済法の質疑ということでございますけれども、通告、一番、二番と振っていまして、ちょっと順序を逆にして聞かせていただきます。通告だと、クロスボーダー収納代行が一番で、二番にステーブルコインというふうになっているんですけれども、先にステーブルコインの方から、済みません、順番を変えてお伺いさせていただきます。
今回、ステーブルコインの裏づけ資産規定の見直しというものが行われる予定でございますけれども、この法改正において、信託型ステーブルコインの裏づけ資産については、これまでの要求払い預金のみに加えて、五割までは残存期間三か月以内の国債とすることが可能になるということでございます。
まずお伺いをしたいのは、裏づけ資産について、要求払い預金以外の運用について、なぜ発行額の五〇%まで国債での運用を可能とするのか、五〇%と設定した理由について、答弁願います。
40油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘の信託型ステーブルコインの裏づけ資産でございますが、これは、利用者保護に配慮しつつ、かつ、国内事業者が、裏づけ資産の管理運用によって十分な収益が得られていないということで国際競争上不利な立場に置かれているという事態を回避するとの観点から、今般の改正法案におきまして、国債等での運用を認めるなど柔軟化を図るための措置を講ずることとしております。
こうした中、利用者保護の観点からは、裏づけ資産が毀損されないことを確保する必要があることから、一定の上限を設けることとしております。この上限につきましては、今後内閣府令において定める予…
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41三三角創太(立憲)
分かりました。
一方で、EUなどにおいては既に七〇%まで国債の組入れ比率を上げるということを認めているようでございます。日本においても、利用者保護というのはもちろん重要な観点だというふうに思いますけれども、今後の検討課題として、イノベーションを後押しをするという意味において、国債の組入れ比率を七〇%程度まで引き上げることも検討すべきではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣の答弁をお願いいたします。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のように、五〇%よりも高く設定している例があることは承知をしております。ただ、その場合には、今回の改正法案で求めているものとは異なり、ステーブルコインの額面を上回る余剰資産の保持等の追加的なリスク管理が求められているというふうに承知をしております。
国債の組入れ比率については、今、五〇%というのを申し上げましたが、これから内閣府令において定めることとなりますが、今申し上げたような国際的な動向は踏まえつつ、利用者保護やリスク管理における事業者の負担などを総合的に勘案し、EUのような追加的なリスク管理等を求めないという中で、その上限を五〇%に設定する…
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