油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。

当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基準や考え方につきましては、今後、監督指針において定めることとしております。

ただ、その際には、金融審議会の報告書におきまして、公正な取引や合理的な商慣行等と考えられる行為まで禁止されることのないよう明確化が図られる必要があると指摘をされておりますことも踏まえまして、保険業界における取引や商慣行の実態把握を行いまして、その結果に基づき監督指針を改正して、禁止行為の該当性の基準や考え方を示すということを考えております。

保険会社等が運用に迷うことのないよう、極力明確化を図ってまいりたいと思っております。

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