油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

委員御指摘のとおり、今般の改正法案でございますけれども、損害保険業界で起きた保険金不正請求事案等の再発を防止するという観点から、規模が特に大きい損害保険代理店に対して、上乗せの体制整備義務を課すというものでございます。

他方、生命保険業界におきましても、損害保険業界と同様、規模が特に大きい乗り合い代理店に対しまして、生命保険会社において営業上の配慮が働き、生命保険会社による管理、指導が適切に機能しない可能性があるという点は同一の構造と考えられますことから、生命保険代理店に対しては、規模が特に大きい乗り合い代理店については、特定大規模乗り合い損害保険代理店と同様の体制整備義務を課す必要があると考えております。

なお、現在の保険業法上、損害保険代理店と生命保険代理店とでは、乗り合いの代理店に関します法体系、規定ぶりが異なっておりまして、生命保険につきましては、法改正を行うことなく同様の規制を課すことができますことから、生命保険代理店につきましては、政令を改正することで対応する予定でございます。

前後のやりとり

92の発言を見る

100の発言を見る