お答え申し上げます。
今申し上げましたように、民民の契約の算出の仕方でございますので、先ほど御質問いただきまして、御答弁申し上げませんでしたけれども、私どもとして何か数値を決めるということは考えておりませんが、他方で、今まで規模、増収に偏っていたものが業務品質の方にウェートをシフトするということで、今まで以上に中小代理店にとっては不利にならない体系になるものというふうに考えております。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
お答え申し上げます。
今申し上げましたように、民民の契約の算出の仕方でございますので、先ほど御質問いただきまして、御答弁申し上げませんでしたけれども、私どもとして何か数値を決めるということは考えておりませんが、他方で、今まで規模、増収に偏っていたものが業務品質の方にウェートをシフトするということで、今まで以上に中小代理店にとっては不利にならない体系になるものというふうに考えております。
これはいろいろな論点があるわけです。今日の委員会では出ていませんでしたけれども、例えば、代理店手数料ポイント制度といって、保険会社が代理店に支払う手数料を決めるときに、どのような基準で決めるかという仕組みがあるそうですけれども、金融庁が行っているいろいろな金融業界の業界団体との意見交換会において、これまで、この問題、一昨日パブリックコメントを集めるための監督指針の改正案が明らかになりましたけれども、ここでも触れられており、かつ、金融庁のワーキンググループであるとか有識者会議でも触れられている点ではありますが、ポイント制度が代理店の規模、増収に偏り過ぎてい…
お答えを申し上げます。 代理店手数料ポイント制度というのは、何か私どもが定めている制度があるわけではなくて、民民の、保険会社と代理店との間の手数料の支払いの仕方を決める算式の一部ということでございますけれども、これにつきまして、先般公表いたしました保険会社向けの総合的な監督指針の改正案におきましては、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況等を踏まえているか、これはビッグモーターなどを念頭に置いたものでございます、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社…
民民の取引のルールであるからということですけれども、ちょっと、先ほどお伺いをした、小規模の代理店にとっても必ずしも不利にならないような形に見直しをしていくという方向でいいのかどうか、この点、一点確認させてください。
お答え申し上げます。
今申し上げましたように、民民の契約の算出の仕方でございますので、先ほど御質問いただきまして、御答弁申し上げませんでしたけれども、私どもとして何か数値を決めるということは考えておりませんが、他方で、今まで規模、増収に偏っていたものが業務品質の方にウェートをシフトするということで、今まで以上に中小代理店にとっては不利にならない体系になるものというふうに考えております。
御指摘の点も是非モニタリング等で確認をしていただくようにしていただければと思います。 そして、もう一つ問題になっておりましたのが、損害保険会社、主に損害保険会社から代理店への出向ですね、ディーラーや中古車販売店等でイベントのお手伝いをするであるとか、こういうことが本来保険会社にとって必要なのかというふうなことまで社員の方がやっているというふうな状況がまかり通っていて、その貢献度が保険を売ってもらえるかどうかの基準になっていたという状況があったわけですけれども、これだけいろいろな問題があり、処分等も出て批判をされている状況で、損害保険会社は今、人を一斉に…
御指摘の、先般公表いたしました監督指針の改正案の考え方、内容でございますけれども、保険会社が保険代理店に対して出向による業務運営の支援を行うことはいろいろな弊害を惹起するというふうに考えておりまして、そうした内容を含んでおります。 出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するのではないか、他社顧客情報の不適切な共有や、保険代理店としての自立の阻害などの出向特有の弊害を生じさせるのではないか、こういう点をよく考えて、保険会社においては、出向方針を作る、見直すということですとか、改善若しくはチェックに向けた体制整備を構築す…
利益相反との線引きがどの程度かというところですけれども、これは、でも、損害保険会社にある程度それを委ねるという形なのかなというふうに読めます。もちろん、箸の上げ下ろしまで全部金融庁が見ないといけないのかという議論はあろうと思いますけれども、ここもかなり今回の不正の要因になっていたというふうに考えられますので、是非モニタリングをしっかりとやっていただけたらというふうに思います。 そして、今回の監督指針には含まれていませんが、いわゆる比較推奨販売ですね。法律の条文は、細かいんですが、保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第四号イ、ロ、ハという保険の比較推…