油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今般の改正法案の中で規定しております特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに対しましては、該当する大規模な代理店に限定して法令等遵守責任者の設置などの義務を課すということでございます。また、当該代理店が保険金請求に関する兼業業務を行う場合に限りまして、その兼業業務を適切に監視するための義務を課すということにしておりまして、規制の対象範囲につきましては限定的、合理的なものになるよう留意すべきであると考えております。

こうした内容は、金融審議会の、先ほど申し上げましたワーキンググループの報告書における提言を踏まえたものでございますが、このワーキンググループには保険会社、保険代理店の業界団体などにも幅広くオブザーバーとして参加していただいた上で、丁寧に議論を進めてまいりました。このほか、業界団体からの求めに応じまして、会員企業各社の集まる場所などでこのワーキンググループでの議論や検討の方向性などについてもできる限り説明するなど、現場の声も踏まえるべく対応を進めてきたところでございます。

いずれにいたしましても、今回の改正保険業法の規制が代理店に対しまして不必要な過度の負担とならないように留意してまいりたいと思います。

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