青木孝徳財務省主税局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

お答えいたします。

消費税につきましては、消費税法や、その創設時の税制改革について基本理念などを示した税制改革法の規定に照らしまして、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定していることから、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している間接税に該当することと考えております。

また、委員御指摘いただきました入湯税それからゴルフ場利用税につきましては、入湯客やゴルフ場利用客が納税義務者でございます。税を負担する一方、浴場やゴルフ場を営む事業者に対して、利用する消費者から税を特別徴収して納付する義務が課されているという点では消費税とは異なりますが、全体として見ますと、事業者が納付手続を行う一方で消費者が負担する形となっていることから、一般的に間接税に分類されているというふうに承知しております。

前後のやりとり

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