伊藤豊金融庁監督局長

2025年4月15日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

金商法では、御指摘のとおり、顧客の損失補填禁止が規定されておりますけれども、顧客と関係のない第三者が不正アクセスを行って有価証券の売買を行った場合に、金商業者が原状回復のために顧客への補填を行ったとしても、金融商品取引法の損失補填禁止に違反するものではないというふうに考えております。

他方、現在、インターネット取引において、顧客の口座に不正アクセスして行われた顧客の身に覚えのない取引について、証券業界としての統一的な補償の枠組みはないと承知しております。

事業者の補償や責任の有無は、各社の各顧客口座における取引がどのような状況で行われたのか精査した上で検討すべきものと考えておりまして、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、金融庁といたしましても、証券業界と緊密に連携をし、適切に対応してまいりたいと考えております。

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