青木孝徳財務省主税局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

まず、輸出還付金の制度、輸出免税の制度でございますが、我が国の消費税を含む付加価値税におきましては、国産品と輸入品との間で税負担に差を設けない観点から輸出取引を免税としている結果、輸出企業が控除し切れなかった仕入れ時に支払った税額の還付を受けることがありますが、このような取扱いは国際的にも共通の取扱いとなっておりまして、WTOの補助金協定におきましても、輸出補助金には当たらないこととされております。

その上で、輸出戻し税の還付の額が幾らかという御質問でございますが、消費税の還付につきましては、法令上、輸出取引を行っているか国内で事業を行っているかにかかわらず、売上げに関して受け取る消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた結果がマイナスとなれば還付することとなっております。輸出取引を行った場合のほか、大規模な設備投資を行った場合などにも還付を受けるというケースがございます。

そうした中で、輸出を原因とする還付を切り出して計算して申告することを納税者には求めておりませんので、輸出免税に係る還付金額を切り分けて公表することはできないという点を御理解賜りたいと思います。

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