向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 37 発言)

お答えします。

御指摘のような事例につきましては、いわゆる下請法が適用される取引におきましては、発注事業者が発注時に、通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金を不当に定める、こういうものは買いたたきとして禁止をされておりまして、消費税分を上乗せして代金を設定しないという場合には問題となります。

そして、発注後に、下請事業者の責任がないのに、発注時に決定した代金、これにつきまして減額をするということも、減額として禁止をされておりまして、例えば支払い時に消費税分を減額をするという行為は問題となります。

このような買いたたきや減額につきまして、消費税を理由として行われたというものについては集計はしてございませんが、令和五年につきましては、買いたたきについては八百七十九件、減額につきましては千九十件の指導をしておるところでございます。

このような問題行為につきましては、公正取引委員会では、事業者からの情報提供を受け付けたり、大規模な書面調査を行うということを通じまして情報収集に努めてきておりまして、違反被疑行為がありますと厳正に対処しておるというところでございます。

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