iDeCoの加入者がお亡くなりになった場合、その御遺族の方は、請求手続を行うことで死亡一時金を受給することができることとなってございます。
なお、iDeCoの加入者が亡くなられた場合には、その事実を検知した際にiDeCoの実施機関から加入者御本人の住所宛てに通知を行うなど、死亡一時金の受取の勧奨に努めているところでございます。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
iDeCoの加入者がお亡くなりになった場合、その御遺族の方は、請求手続を行うことで死亡一時金を受給することができることとなってございます。
なお、iDeCoの加入者が亡くなられた場合には、その事実を検知した際にiDeCoの実施機関から加入者御本人の住所宛てに通知を行うなど、死亡一時金の受取の勧奨に努めているところでございます。
一度入るとなかなか簡単にやめられないといったところを結構心配する方がいらっしゃるので、この点、一時的に止められるということなんですが、ただ、口座管理のために手数料はかかっていくということなので、こちらの点についても、負担をなくすというところで不安は払拭されると思いますので、こちらの、金額も含めた検討の方をよろしくお願いします。 次に、長い人生において、突発的にお金が必要となってくることがあります。一定の年齢まで引き出すことができないというのは、ある意味いいところもあるんですが、やはり一時的にお金が必要なときというのは困る局面もあると思います。 例えば…
確定拠出年金法によりまして、iDeCoの給付を受ける権利を担保に供することは禁止されていることから、iDeCoの個人別管理資産を担保とした貸付けは制度上認められていないという状況でございます。
ありがとうございます。 小規模事業者向けの制度で小規模企業共済というのがあると思うんですが、どちらかというと小規模事業者の退職金のような制度だと思うんですけれども、この小規模企業共済では、自分の支払った範囲で、短期で無保証で貸し付ける制度があります。やはり、一度払ったものが途中で出せないといったところが非常にデメリットとして強調されていますので、是非iDeCoにもこのような制度を考えていただければと思います。 次に、iDeCoの加入者が一時金を受給する前に亡くなられたようなケースなんですけれども、この場合、一時金として受給できると思いますが、この手続…
iDeCoの加入者がお亡くなりになった場合、その御遺族の方は、請求手続を行うことで死亡一時金を受給することができることとなってございます。
なお、iDeCoの加入者が亡くなられた場合には、その事実を検知した際にiDeCoの実施機関から加入者御本人の住所宛てに通知を行うなど、死亡一時金の受取の勧奨に努めているところでございます。
ありがとうございます。
遺族の方の手続漏れ等もありますので、今の答弁で、きっちり通知していただけるということですので、使い勝手の面で非常にいいかと思います。
次に、iDeCoにおける被保険者ごとの取扱いについてお伺いしたいと思います。
三号被保険者についてですが、一号、二号との違い、これはどこにあるのでしょうか。その位置づけについて教えてください。
お答え申し上げます。
国民年金の被保険者がiDeCoに全て加入できるようになっておりますので、そういう点では同じ条件になっているということでございますが、拠出限度額が加入する制度によって違うという点がございます。
三号の方については、納税されていない方が多いと思うので、税制面でのiDeCoのメリットを余り享受できないので、その点がちょっと、私もなぜなのかなというところでお聞きしたんですけれども。
今回の改正点で、一号、二号の拠出限度額の引上げがなされたと思いますが、どのような考えで決められたのか。また、三号被保険者の方については変わらずということだったんですけれども、その理由を教えてください。