青木孝徳財務省主税局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

お答え申し上げます。

退職所得につきましては、他の所得と比べまして税負担を軽減しておりますが、複数の退職金を受給する場合には、課税の公平性の観点から、勤続期間の重複につきまして調整した上で退職所得控除を計算することとしておりまして、退職金を受け取った年以前五年以内に受け取った別の退職金を調整の対象としております。

確定拠出年金の一時金につきましても退職所得課税が適用されますが、受給者が、六十歳から七十五歳までの間に、確定拠出年金につきましてはその受給日を任意に選べるということを踏まえまして、課税の公平性の観点から、従来より重複期間の調整規定の特例が設けられております。具体的に申しますと、確定拠出年金の一時金と通常の退職金のどちらを先に受給するかで調整期間の長さに大きな差がある制度としております。確定拠出年金を先に受給した場合には五年である一方、後に受給した場合には二十年というふうになっております。

今回の見直しの趣旨につきましては、定年の引上げなどによりまして、退職一時金の受給年齢が六十五歳以降になるケースが増えるということが見込まれる中で、課税の公平性の観点から、確定拠出年金の一時金を先に受給している場合について、受給後十年以内に別の退職金を受け取った場合には調整の対象とすることとしたものでございます。

なお、厚生労働省の統計によりますと、六十五歳以上を定年年齢と定める企業は増加傾向にあるものの、現時点では、大企業の約八割、企業全体でも約七割において六十四歳以下を定年年齢としておりまして、こうした企業に勤めて退職金を受け取られる方につきましては、今回の見直しの影響は基本的にはないものと考えております。

その上で、見直しに当たりましては、令和八年一月一日以後に受給した確定拠出年金の一時金について適用することとしておりまして、既に一時金を受け取った方については適用がないというようなことで対応をさせていただいております。こうした趣旨は丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。

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