お答え申し上げます。
退職所得につきましては、他の所得と比べまして税負担を軽減しておりますが、複数の退職金を受給する場合には、課税の公平性の観点から、勤続期間の重複につきまして調整した上で退職所得控除を計算することとしておりまして、退職金を受け取った年以前五年以内に受け取った別の退職金を調整の対象としております。
確定拠出年金の一時金につきましても退職所得課税が適用されますが、受給者が、六十歳から七十五歳までの間に、確定拠出年金につきましてはその受給日を任意に選べるということを踏まえまして、課税の公平性の観点から、従来より重複期間の調整規定の特例が設けられております。具体的に申しますと、確定拠出年金の一時金と通常の退職金のどちらを先に受給するかで調整期間の長さに大きな差がある制度としております。確定拠出年金を先に受給した場合には五年である一方、後に受給した場合には二十年というふうになっております。
今回の見直しの趣旨につきましては、定年の引上げなどによりまして、退職一時金の受給年齢が六十五歳以降になるケースが増えるということが見込まれる中で、課税の公平性の観点から、確定拠出年金の一時金を先に受給している場合について、受給後十年以内に別の退職金を受け取った場合には調整の対象とすることとしたものでございます。
なお、厚生労働省の統計によりますと、六十五歳以上を定年年齢と定める企業は増加傾向にあるものの、現時点では、大企業の約八割、企業全体でも約七割において六十四歳以下を定年年齢としておりまして、こうした企業に勤めて退職金を受け取られる方につきましては、今回の見直しの影響は基本的にはないものと考えております。
その上で、見直しに当たりましては、令和八年一月一日以後に受給した確定拠出年金の一時金について適用することとしておりまして、既に一時金を受け取った方については適用がないというようなことで対応をさせていただいております。こうした趣旨は丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。
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斎藤アレックス(維新)
今回、たばこ全体の税率も上がって、同時に、加熱式たばこの紙巻きたばことの税率の差を埋めるということですから、加熱式たばこを今吸っている人は半分近くいらっしゃるわけでございまして、急激な増税というのは、やはり生活者にとっては厳しいものと思いますので。
今回、こういった案でございますけれども、是非とも、たばこ増税をしていくという方針は、それは仕方がないというか、やむを得ない面があると思いますけれども、余り特定の人たちだけに負担をかけるようなことは、たばこを吸っている人たちをターゲットにしてするというのは、これは余りフェアではないと思いますので、方向性は納得…
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133
井林辰憲(自民)
次に、岸田光広君。
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134岸岸田光広(国民)
国民民主党の岸田光広です。
本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
昨日、自民、公明両党が、所得税の非課税枠であるいわゆる年収百三万円の壁の見直しに関しまして、課税最低限を百六十万円に引き上げるため、二〇二五年度予算案を修正する方向で調整に入ったとの報道がありました。
我々国民民主党は、昨年の衆議院議員選挙におきまして手取りを増やすと訴えさせていただき、有権者の皆様の御支援をいただき、躍進をさせていただきました。
百三万円の壁の撤廃において、我が党は、今、日本経済はデフレ経済から脱却できるかどうかの分水嶺にあること、そして、憲法二十…
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- (上の発言)
135青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
退職所得につきましては、他の所得と比べまして税負担を軽減しておりますが、複数の退職金を受給する場合には、課税の公平性の観点から、勤続期間の重複につきまして調整した上で退職所得控除を計算することとしておりまして、退職金を受け取った年以前五年以内に受け取った別の退職金を調整の対象としております。
確定拠出年金の一時金につきましても退職所得課税が適用されますが、受給者が、六十歳から七十五歳までの間に、確定拠出年金につきましてはその受給日を任意に選べるということを踏まえまして、課税の公平性の観点から、従来より重複期間の調整規定の特例が設けられております。具体的に申しますと、確定拠出年金の一時金と通常の退職金のどちらを先に受給するかで調整期間の長さに大きな差がある制度としております。確定拠出年金を先に受給した場合には五年である一方、後に受給した場合には二十年というふうになっております。
今回の見直しの趣旨につきましては、定年の引上げなどによりまして、退職一時金の受給年齢が六十五歳以降になるケースが増えるということが見込まれる中で、課税の公平性の観点から、確定拠出年金の一時金を先に受給している場合について、受給後十年以内に別の退職金を受け取った場合には調整の対象とすることとしたものでございます。
なお、厚生労働省の統計によりますと、六十五歳以上を定年年齢と定める企業は増加傾向にあるものの、現時点では、大企業の約八割、企業全体でも約七割において六十四歳以下を定年年齢としておりまして、こうした企業に勤めて退職金を受け取られる方につきましては、今回の見直しの影響は基本的にはないものと考えております。
その上で、見直しに当たりましては、令和八年一月一日以後に受給した確定拠出年金の一時金について適用することとしておりまして、既に一時金を受け取った方については適用がないというようなことで対応をさせていただいております。こうした趣旨は丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。
136岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
今、局長の方からも課税の公平性という答弁をいただいたんですけれども、答弁にもありましたように、元々対象者は極めて少ないということと、今回のルール変更については、抜け道といいますか裏技といいますか、そういったものをきっちり防いだという点で、公平性という観点からは私も必要な改正だったと思います。ただ、例えば社長とか、退職金の受取のタイミングを調整できる裁量がある方などにつきましては、また裏技的に使われることも考えられますので、引き続き、公平性の観点から、更なる検討の方をよろしくお願いいたします。
次に、昨年のNISAの制度改正以来…
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137堀堀本善雄金融庁総合政策局政策立案総括審議官
NISAについてお答えいたします。
NISAは、長期、積立て、分散の投資、この投資を通じまして家計の安定的な資産形成を促す、これが目的でございます。
経緯としては、二〇一四年に非課税期間を五年とする時限措置として導入されましたが、二〇一八年に、つみたてNISA、これの導入を経て、二〇二四年に、非課税枠の拡大、あるいは非課税期間の無期限化、制度の恒久化と、抜本的な見直しを行ってまいった制度でございます。
運用方針についてですけれども、どの商品を実際に御利用されるかというのは、まさしく利用者の方々の御判断なんですけれども、金融庁としては、長期、積立て、…
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138武武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官
iDeCoについてお答え申し上げます。
個人型確定拠出年金であるiDeCoにつきましては、公的年金の上乗せとして、老後の多様なニーズに対応するための制度として、まず、自営業者や企業年金に加入していない会社員の方などを対象に、二〇〇二年の一月からスタートした制度でございます。個人で加入し、一定額を拠出の上、運用していくことで、最終的に拠出額と運用額により受取額が決まる年金制度でございます。拠出する掛金が全額所得控除されるなど、手厚い税制優遇を設けているところでございます。制度の創設後、働き方の多様化などに対応するため、二〇一七年には、原則、国民年金被保険…
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