お答えします。
今国会に提出をいたしました令和五年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書における、まず、対象措置数は七十八措置でございます。
その適用額でございますが、幾つかの項目に分かれておりまして、まず法人税率の特例が約四・五兆円、それから税額控除約一・七兆円、特別償却約〇・八兆円、準備金約〇・六兆円、土地等その他約五・五兆円となっております。
一定の前提を置いて試算する必要が減収額についてはあるんですけれども、そうした試算をした減収額につきましては、約二・九兆円でございます。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
お答えします。
今国会に提出をいたしました令和五年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書における、まず、対象措置数は七十八措置でございます。
その適用額でございますが、幾つかの項目に分かれておりまして、まず法人税率の特例が約四・五兆円、それから税額控除約一・七兆円、特別償却約〇・八兆円、準備金約〇・六兆円、土地等その他約五・五兆円となっております。
一定の前提を置いて試算する必要が減収額についてはあるんですけれども、そうした試算をした減収額につきましては、約二・九兆円でございます。
補足で説明すると、二〇二〇年とか二一年とか、要するにパンデミックのときに、ワクチンをしっかり確保しなければならないねということで、予備費とかあるいは予算で、その基金造成のための目をつくっているわけですよね。その目のつくり方は、新型コロナウイルスワクチン等と、等はワクチンの後ろについているんです。それが、予算が国会で議決されて、あるいは予備費が閣議決定されて国会に報告されて、厚労省に行った後、等が生産体制の後ろに、今大臣がおっしゃったように等の位置が変わっているんですよ、予算の目と基金の名前とで。だから、そこは財務省としてちょっと一回検証して報告するとか。…
予算の目が途中で変わるとなるとこれは大変な問題だと思いますが、今おっしゃっている意味は、予算の目が等が前にあって、そして支出された先の事業ないし基金の名前が等が後ろになったという。目と基金の名前自体がイコールじゃなきゃいけないということは多分ないんだろうと思いますので、ただ、ちょっと私もそれ以上、事実関係は分かりませんので、まずはその事実関係を確認させていただきたいと思います。
せっかくですから申し上げておきますけれども、ずっと、新型コロナウイルスワクチン等の生産体制のための基金として、新型コロナウイルスのワクチンを作るために、生産するために使われていたわけですね。ところが、令和六年になって、五類になってから、基金の運営要領を変えているんですよ、地方にもお金を流せるように。基金の運営要領を変えるに当たって、実施要綱は変わっていないんですよ。実施要綱は変わっていない。運営要領を変えたんです。運営要領を変えて地方自治体にお金を流せるようにした、そしてワクチンの値段を上げたという、この枠組みになっているんです。 これは、お金の使われ…
お答えします。
今国会に提出をいたしました令和五年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書における、まず、対象措置数は七十八措置でございます。
その適用額でございますが、幾つかの項目に分かれておりまして、まず法人税率の特例が約四・五兆円、それから税額控除約一・七兆円、特別償却約〇・八兆円、準備金約〇・六兆円、土地等その他約五・五兆円となっております。
一定の前提を置いて試算する必要が減収額についてはあるんですけれども、そうした試算をした減収額につきましては、約二・九兆円でございます。
この適用実態の調査報告書は、かつて民主党政権のときに、租特についてきちんと報告を国会も受けていきましょうねということで始まったものでございますけれども、平成二十三年から報告があるというふうに思うんですけれども、平成二十三年調査の同様の措置の数、適用額、減収額について教えていただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。
今御指摘のありました平成二十三年度の数字でございますが、まず、対象措置数が八十五。適用額でございますが、法人税率の特例が約二・四兆円、税額控除が約〇・四兆円、特別償却が約〇・四兆円、準備金が約一・六兆円、土地等その他が約一・九兆円。
実績推計におけます減収額でございますが、全体で約〇・九兆円となっております。
だから、平成二十三年から令和五年、年数がたっているわけですけれども、租税特別措置で、要するに減収額が二兆円増えているわけですよね。〇・九兆円から二・九兆円へと。
じゃ、今度は、せっかくですから、企業規模別で、資本金で、適用額を令和五年分調査で教えていただきたいんですけれども、資本金としては、一千万円以下、一千万円から一億円、一億円から十億円、十億円から百億円、百億円超ということで五つの分類に分けて適用額を教えてくださいということを申し上げてありましたけれども、お願いいたします。