ありがとうございます。
最後になりますけれども、四ページの図の経営者年齢の推移を見ていただければ分かると思うんですけれども、法人税の事業承継税制が始まった創設当時は、経営者の年齢のピークは六十代後半でありましたが、令和五年時の経営年齢のピークというのは五十代後半になって、なだらかになりつつあるのが分かります。他方で、七十代以上の経営者割合は依然として大きくて、コロナ禍とか物価高騰等、様々な経営環境の変化によりまして事業承継の具体的な検討が遅れているというふうにも見えます。加えて、今後、事業承継を本格的に検討していく六十代の経営者も、特例措置の創設時と同規模、これは横に引いてもらえば分かる、存在しています。
今回、特例措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産向上という待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置というふうに位置づけられていますし、そういうふうに何度も説明も受けましたが、事業承継による世代交代の停滞や地域経済への影響はあってはならないと思っておりますので、この年齢構成を見てもまだこれから事業承継の必要性も高い中、今後、この事業承継の在り方について、今までの議論も踏まえてでありますが、大臣の見解を最後に伺えればと思います。
296小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。
代々、次の後…
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297
田中健(国民)
この事業承継税制はひとまず納税が猶予される制度でありますが、免除されるには更に条件を満たしていかなきゃならないと思っています。
その中で、この相続税、贈与税を続けようと思うと、何とか会社の形態を守り、事業を継続することが必要でありますが、途中で規定の取消し事由が発生した場合は猶予されていた税額に利子を加算して納付することになりますが、これはどこまで遡ることになるのか、この利子負担についての見解を伺いたいと思いますし、なぜかというと、納税の猶予の打切りのリスクが相続又は贈与している間に生まれるんじゃないかということの考えでありますが、見解を伺います。
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298小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。
納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。
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- (上の発言)
299
田中健(国民)
ありがとうございます。
最後になりますけれども、四ページの図の経営者年齢の推移を見ていただければ分かると思うんですけれども、法人税の事業承継税制が始まった創設当時は、経営者の年齢のピークは六十代後半でありましたが、令和五年時の経営年齢のピークというのは五十代後半になって、なだらかになりつつあるのが分かります。他方で、七十代以上の経営者割合は依然として大きくて、コロナ禍とか物価高騰等、様々な経営環境の変化によりまして事業承継の具体的な検討が遅れているというふうにも見えます。加えて、今後、事業承継を本格的に検討していく六十代の経営者も、特例措置の創設時と同規模、これは横に引いてもらえば分かる、存在しています。
今回、特例措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産向上という待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置というふうに位置づけられていますし、そういうふうに何度も説明も受けましたが、事業承継による世代交代の停滞や地域経済への影響はあってはならないと思っておりますので、この年齢構成を見てもまだこれから事業承継の必要性も高い中、今後、この事業承継の在り方について、今までの議論も踏まえてでありますが、大臣の見解を最後に伺えればと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今委員からいろいろお話をいただいたように、中小企業経営者の方々の円滑な事業承継を支援すること、これは大変大事でありますし、喫緊の課題であります。
税制面においても、平成三十年から十年間の相続、贈与について事業承継税制における特例措置を講じてきたところであります。この特例措置は、後継者の承継時の税負担を実質ゼロとするなど、極めて異例の措置であり、与党税制改正大綱では、その適用期限は今後とも延長しないと明記をされております。
事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、特例措置が適用期限を迎える令和九年末までに本措置を活用し、早期の事業承継を進めてい…
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301
田中健(国民)
ありがとうございます。大変重要な税制だと思いますので、今後とも見直しと、また活用をお願いしたいと思います。
以上です。
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302
井林辰憲(自民)
次に、高井崇志君。
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