今お伺いをしましたとおり、大変多くの企業が教育訓練費の増加額を上回って免税を受けているということでございます。
本制度の導入当初においては、教育訓練費の増加が給与の増加と相関関係があるために、適用要件は教育訓練費を増加をさせることで、控除額の計算基礎の方は給与増加額にする、こういうずれを許容したというふうに聞いておりますけれども、この点はこの認識でよろしいでしょうか。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
今お伺いをしましたとおり、大変多くの企業が教育訓練費の増加額を上回って免税を受けているということでございます。
本制度の導入当初においては、教育訓練費の増加が給与の増加と相関関係があるために、適用要件は教育訓練費を増加をさせることで、控除額の計算基礎の方は給与増加額にする、こういうずれを許容したというふうに聞いておりますけれども、この点はこの認識でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
賃上げ促進税制につきましては、平成二十五年度に創設されております。それ以降、措置の必要性、要件を検討し、所要の見直しを重ねてきております。
教育訓練に係る上乗せ控除につきましては、人的な投資が生産性の向上やさらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
ありがとうございます。 一方で、本来であれば、教育訓練費の伸びの範囲内において一定割合を税額控除とすべきところ、制度の適用要件は教育訓練費が伸びているかどうかということであるにもかかわらず、控除額の計算については給与増加額に一定割合を掛けることというふうになっております。その結果として、本制度を適用したある会社では、教育訓練費は僅か五万円しか増やしていないにもかかわらず、その二十倍に当たる一千万円の税額控除を受けている、こうした事例が生じております。 全体として、このように教育訓練費の増加額を超えて税額控除を受けている企業数は、本制度が適用された全体…
お答えいたします。 租税特別措置の透明化に関する法律に基づく適用実態調査がございます。こちらでは、賃上げ促進税制の適用額の申告は求めておりますが、上乗せ要件である教育訓練費の状況に着目したものとはなってございません。また、申告書の中からこれを抜き出した集計も行っておりませんので、我々として正確な数字を把握しているわけではございませんが、会計検査院が調査、報告をされていまして、平成三十年度から令和三年度の四年間で、教育訓練費の増加額を上回る上乗せ控除を受けたのは、上乗せ控除が適用されました一万二千八百六十一社のうち約七六%に当たります九千八百十二社、その…
今お伺いをしましたとおり、大変多くの企業が教育訓練費の増加額を上回って免税を受けているということでございます。
本制度の導入当初においては、教育訓練費の増加が給与の増加と相関関係があるために、適用要件は教育訓練費を増加をさせることで、控除額の計算基礎の方は給与増加額にする、こういうずれを許容したというふうに聞いておりますけれども、この点はこの認識でよろしいでしょうか。
お答えします。
平成三十年度税制改正におきまして、教育訓練費の増加と給与の増加に相関関係があるということに着目して制度を導入しました。その際、控除を上乗せした場合でも、控除額はあくまで給与増加額の範囲内にとどまることから、特に問題がないということで判断をして、このような改正をしたところでございます。
分かりました。
現状として、この教育訓練費に関する控除を適用したことによって給与の増加というのがどれぐらい生じているのか、これについては検証はされていらっしゃるんでしょうか。お答え願います。
お答えします。
令和六年度の税制改正プロセスにおきまして、教育訓練費の増加と給与の増加の関係を直接的に検証したわけではございませんが、令和四年度の事績を用いまして、実態把握に努めました。
その結果、会計検査院からの指摘にもありますように、僅かな教育訓練費の増加でも上乗せ控除の適用が可能となっているということが明らかになりましたことを踏まえまして、その適用要件について、教育訓練費が給与総額の〇・〇五%以上支出されていることを新たに求めることにするなど、適用対象の法人数を絞り込むための見直しを行っておるところでございます。