小宮敦史国税庁次長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

国税当局におけます所得の把握でございますが、これは申告書の記載を基にしておりますが、それだけではなくて、法定調書と申告書との突合などによって行っているところでございます。

その中で、マイナンバーは、この法定調書との突合や名寄せなどをより効率的かつ正確に行うためのものですが、そもそも法定調書はカバーする所得の範囲が必ずしも網羅的でないという点に留意が必要と考えております。

いずれにいたしましても、申告をされない課税最低限以下の方、これは元々、そもそも申告義務がございませんことから、国税当局において所得の把握が行われているわけではないということでございます。

前後のやりとり

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