ありがとうございます。
マーケットは動きますから変動も大きいということだと思いますが、令和四年度の実績を基に推計をしたという数字も伺っておりますけれども、利子から得られた税収が一%当たり五十億円、そして、上場株式の配当から得られたものが四百億円というふうに伺っております。単純に一〇%とすれば、約四千五百億円というふうにも考えられるということですね。
そして、外部の専門家の方に、株式の譲渡益から得られる税収も含めた、仮に三〇%にした場合の増収の金額というものの推計値を伺っていますけれども、約一兆三千九百億円、これはたしか令和六年度ベースであったかな、済みません、最近のということになると思いますけれども、二〇%から三〇%に引き上げれば一兆三千九百億円の増収が見込めるという試算もいただいているところです。
一方で、NISA、昨年の一月から投資枠が拡大されましたけれども、拡大によって、これは減税ですから税収は減少となるわけですけれども、どの程度減収をしたのか、教えてください。
103青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
英国におきましては、金融所得にも累進税率が適用されており、給与所得などに、利子、配当、株式譲渡益などによる金融所得を積み上げまして、それぞれの所得ごとに定められている税率表に基づいてそれぞれの適用税率を決定しているというふうに承知をしております。
一方、我が国におきましては、上場株式の譲渡益、配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率の対象とされていることにより、確定申告が不要な特定口座を活用できる制度となっており、納税者の利便性に貢献しているというふうに考えております。
仮に、委員が御指摘されたように、例えば、金融所…
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104岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
日本には確定申告をしない人が非常に多いということも当然課題であろうと思いますが、やはり平準化されていない税負担というものは解消していくべきであるというふうに思います。
金融所得課税は今、現行、約二〇%、我が国では適用されているわけですが、もし仮にこれを、例えばですけれども、三〇%に一律引き上げた場合、税収はどの程度増えると見込まれるのか。これは単純計算等でも結構なんですけれども、もしお答えいただけるようでしたら、お願いしたいと思います。
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105青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
金融所得課税の税率を二〇から三〇に引き上げた場合の増収額でございますが、将来の株価や税率の引上げが投資家の行動それから株式の取引高に与える影響などについて予測をすることができないことから、特に譲渡所得については増収額を見積もることは難しいものと考えております。
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- (上の発言)
106岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
マーケットは動きますから変動も大きいということだと思いますが、令和四年度の実績を基に推計をしたという数字も伺っておりますけれども、利子から得られた税収が一%当たり五十億円、そして、上場株式の配当から得られたものが四百億円というふうに伺っております。単純に一〇%とすれば、約四千五百億円というふうにも考えられるということですね。
そして、外部の専門家の方に、株式の譲渡益から得られる税収も含めた、仮に三〇%にした場合の増収の金額というものの推計値を伺っていますけれども、約一兆三千九百億円、これはたしか令和六年度ベースであったかな、済みません、最近のということになると思いますけれども、二〇%から三〇%に引き上げれば一兆三千九百億円の増収が見込めるという試算もいただいているところです。
一方で、NISA、昨年の一月から投資枠が拡大されましたけれども、拡大によって、これは減税ですから税収は減少となるわけですけれども、どの程度減収をしたのか、教えてください。
107青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
令和五年度税制改正におけるNISAの抜本的拡充による改正減収額は、平年度でマイナス百五十億円と見込んでおります。
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108岡岡田悟(立憲)
NISAは非常に注目も集め、かつ活用されている仕組みなわけですけれども、減収は約百五十億円、枠の拡大によって百五十億円の減収で済んでいるということ、一方で、先ほど申し上げました金融所得課税を一〇%引き上げれば一兆円とか数千億円の税収が見込まれるということで、例えばですけれども、一律の金融所得課税の率を引き上げる代わりにNISAを拡充して枠を増やすなど、何らかの形で、一億円の壁の解消のために、是非、我々も研究をしっかりしていきたいと思いますので、政府の方でも取組を是非進めていただきたいというふうに思います。
次は、先ほど江田委員からもお尋ねがありましたけ…
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109青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
米国の動向について予断を持ってコメントすることは差し控えますが、先月、米国政府が国際課税に関する大統領覚書を公表したことは承知しております。
この覚書には、グローバルタックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立法措置なしには米国においては効力を有さない、財務長官は、通商代表と協議の上、域外適用又は米国企業に不均衡な影響を与える外国の税制措置について調査し、取るべき保護手段などのオプションに関する助言を大統領に提出する旨が記載されておりますが、現時点ではその具体的な内容は明らかではございません。
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