お答えします。
グローバルミニマム課税についてでございますが、いわゆる、先ほどおっしゃっていた国際的な各国の枠組みで決められたもの、二つの柱というのがございまして、そのうちの第二の柱と呼ばれているものでございます。各国で、一五%の税金を法人に対して各国で取るようにそれぞれの国内法を整備して、法人税の引下げ競争みたいなものに対応していくということでございます。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
お答えします。
グローバルミニマム課税についてでございますが、いわゆる、先ほどおっしゃっていた国際的な各国の枠組みで決められたもの、二つの柱というのがございまして、そのうちの第二の柱と呼ばれているものでございます。各国で、一五%の税金を法人に対して各国で取るようにそれぞれの国内法を整備して、法人税の引下げ競争みたいなものに対応していくということでございます。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。江田憲司君。
おはようございます。
まず冒頭、今回の所得税法等の改正案にも盛り込まれておりますグローバルミニマム課税についてお聞きをしたいと思います。
これは、御案内のとおり、二〇二一年のたしか十月に、百四十か国以上参加してOECDで採択をされたルールでありまして、これでやっと国際的な法人税下げ競争に歯止めがかかるということで、私も画期的な合意だと評価をしているんですけれども、まず簡単に、事務方で結構ですので、このグローバルミニマム課税についてちょっと御説明していただけませんか。
お答えします。
グローバルミニマム課税についてでございますが、いわゆる、先ほどおっしゃっていた国際的な各国の枠組みで決められたもの、二つの柱というのがございまして、そのうちの第二の柱と呼ばれているものでございます。各国で、一五%の税金を法人に対して各国で取るようにそれぞれの国内法を整備して、法人税の引下げ競争みたいなものに対応していくということでございます。
であるにもかかわらず、早速、トランプ大統領は、先般、覚書を出しまして、このグローバルミニマム課税から事実上離脱をするということを表明をされました。一月二十日のことでございます。
具体的には、この国際課税ルールがアメリカで効力を持たないことをOECDに関係閣僚から通知させ、これに基づく何らかの措置が行われる場合は、米国の課税権への侵害とみなして、保護措置のリストを六十日以内に作成するよう、これも関係閣僚に指示したということでございますけれども、これに対する、まず大臣の受け止めをお聞きしたいと思います。
アメリカの動向について、本件も含めてですけれども、必ずしも具体的な中身が明らかになっていないということもあって、予断を持ってコメントすることは差し控えたいと思いますが、今委員御指摘のように、米国政府が国際課税に関する大統領覚書を公表した、このことは承知をしているところでございます。 グローバルミニマム課税は、国際的に議論してきた仕組み、委員の御指摘のとおりであります、世界各国における税制面での公平な競争条件を確保し、グローバルに活躍する日本企業を後押しするということから、日本政府としても、制度の導入、特に二本目の柱、今主税局長から御説明いたしましたが、…
具体的なことが明らかになっていないわけじゃないんですよね。アメリカでは何らの効力もこの合意は持たない、影響力も持たないことを明確にすると言っていまして、関係閣僚に、その旨をOECDに通知すると言っているわけですから、これは明らかに米国がこの国際ルールから離脱をするということでですね。現に前財務官の神田さんが、これを受けて、米国が入らないと全くこの合意は機能しないとまでおっしゃっているんですよ。ちょっと事態の深刻さの認識が足らないんじゃないですか、大臣。