お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一般論といたしましては、管理者が受領する損害賠償金は、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理して受領するものでございますので、旧区分所有者からその引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならないのが原則となっております。
また、旧区分所者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者において旧区分所有者の有する損害賠償請求権を代理することができないことは、御指摘のとおりでございます。
そこで、実務上の対応として、先ほどから問題になっております標準管理規約の改定により対応しようということになっておりまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき、本改正法案の区分所有法第二十六条二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のため用いられるものとすることが可能であると考えております。
そのため、このような規約での対応によりまして、委員御指摘のような御懸念に対応することができると考えております。
118本本村伸子(共産)
補償金を払わなければ立ち退きは強いてはならないということでよろしいですね。局長、お願いします。
この発言のページ
119竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
大臣も御答弁されたとおりですが、本改正法案では、賃借人に対して賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金が支払われるとした上で、補償金の支払いと専有部分の明渡しは同時履行とされておりますので、補償金の支払いの提供がなければ明渡しはしなくていい、こういう規律になっております。
この発言のページ
120本本村伸子(共産)
借りている方の保護がしっかりと図られるようにということも強調させていただきたいと思います。
次に、先ほど来議論がございます損害賠償請求を旧区分所有者ができるということに関してですけれども、マンションの共用部分の欠陥について分譲業者に対して損害賠償請求を行おうとする場合、管理者が現在の区分所有者と元々の旧区分所有者を代理して訴訟が行えるということが改定案としてございます。
管理者が旧区分所有者の分も代理をするということで、損害賠償金がかち取られた場合、訴訟をして損害賠償金をかち取った場合でも、旧区分所有者に行くお金というのは、代理をしているわけですから…
この発言のページ
- (上の発言)
121竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一般論といたしましては、管理者が受領する損害賠償金は、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理して受領するものでございますので、旧区分所有者からその引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならないのが原則となっております。
また、旧区分所者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者において旧区分所有者の有する損害賠償請求権を代理することができないことは、御指摘のとおりでございます。
そこで、実務上の対応として、先ほどから問題になっております標準管理規約の改定により対応しようということになっておりまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき、本改正法案の区分所有法第二十六条二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のため用いられるものとすることが可能であると考えております。
そのため、このような規約での対応によりまして、委員御指摘のような御懸念に対応することができると考えております。
122本本村伸子(共産)
この規約での対応というのは、遡及の関係で様々な問題があるということが先ほど来ずっと議論をされてきたわけです。
やはり、不適切な工事をした、させた、そうした欠陥の原因者、これを、責任を果たさないということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、最後にお願いしたいと思います。
この発言のページ
123
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御趣旨としてはそのとおりであろうと思います。
この発言のページ
124本本村伸子(共産)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ