本村伸子 (日本共産党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

まず、マンションなどを借りている方の保護について伺いたいと思います。

マンションなどで建て替え等の決議があった場合、建て替え等に参加をする区分所有者は専有部分の賃貸借の終了を請求できるというふうにしていますけれども、現行法では、賃借権契約を終了するためには借地借家法の正当事由が必要で、借主、借りている人の利益が強く保護をされる、そういう仕組みになっております。

本法案による賃貸借終了請求権の創設によって、正当事由以外に、貸している側からの新たな賃借権の消滅の手段を創設することになります。賃貸借終了請求権は、請求があった日から六か月を経過することによって賃借権が終了するとしていますが、六か月は余りにも短い期間だというふうに考えます。また、賃借人の生活の安定を不当に脅かすリスクも高まるのではないかというふうに考えますけれども、法務大臣の見解を伺いたいと思います。

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