楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えいたします。

マンション建て替え事業では、建て替え前のマンションの資産額を算定する評価基準日を設定し、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換する権利変換計画を定める必要がございます。

現行法では、評価基準日から六か月以内に権利変換計画の認可が行われない場合には、新たな評価基準日を設定して資産額を再評価する必要がありましたけれども、この点について、今回の法改正の検討の中で、現場の事業者等からいろいろな意見を聞く中で、権利変換計画の認可に要する時間は地方公共団体によって様々である、長い時間を要する自治体もある一方で、権利変換計画の申請を事業者の努力で更に早くするということについては限界があるといったような声でありますとか、仮に六か月以内に認可が行われない場合、施行者にとって大変大きな負担になるといったような意見をいただきました。

それを受けまして、今回の法改正の中で、マンションの建て替えを円滑に進める観点から、評価基準日から六か月以内に権利変換計画の認可ではなく申請を行えばよしとするような仕組みに改めまして、施行者の負担の軽減と事業手続の円滑化を図ることとしたところでございます。

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