大森江里子 (公明党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

ありがとうございます。

マンションの適切な管理や修繕は、各区分所有者の財産であるマンションの価値を保つことにもつながりますので、区分所有者が集会へ出席して議決権を行使するかの判断ができるよう、丁寧な周知をお願いいたします。

質問の順番を少し変えまして、一つ飛ばして、次の質問をさせていただきます。

マンション再生事業に関する税務についてお伺いいたします。

今回の改正案により、建物規模を確保するために隣接地を取り込んで建て替えを行った場合、隣接地の権利者は、権利変換により、建て替え後のマンションの区分所有権を取得することができるようになりました。隣接地の所有者は、個人だけでなく、法人の場合も考えられますが、今回は、一般的に多いと思われる個人に限定してお伺いいたします。

税務上は、個人が所有する不動産の移転があった場合は、資産の譲渡として所得税の対象となります。ただし、マンションの従来の所有者に関しては、建て替え前の区分所有権と建て替え後の区分所有権の権利変換があった場合は、租税特別措置法により譲渡がなかったものとみなされ、課税が繰り延べられるようになっています。

今回の改正案にある隣接地の権利変換に対しても、隣接地の所有者は、マンションの従来の所有者と同様に、譲渡がなかったものとみなされ、課税の繰延べの特例が受けられるのか、お伺いいたします。

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