ありがとうございます。
最近また水利の基準というのが見直されたということは承知しておりますが、また直近からの枝状配管であったら大丈夫にするなど、柔軟な見直しをこれからもしていただきたいというふうに考えております。
そして、最後に、建築基準法と民法のセットバックの相違について伺います。
本法案の中に、先ほども申したとおり、隣接地を取り込む建て替えなども盛り込まれており、取り込まれた場合は新たな敷地境界線が生まれることになります。
建築基準法では、基本的に道路後退、安全、防災の目的からセットバックが義務づけられておりますが、同法六十三条では、防火地域また準防火地域内にある建物では、耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると定めており、一方、民法の二百三十四条では、隣地境界線から五十センチ以上離す必要があるというような義務がされており、これが、両者が相反しており、隣地所有者が民法違反を理由に損害賠償や工事差押えを請求した事案がこれまで複数回にわたって確認されています。
過去の判例等を見ても、基本的には特別法が優先されるわけでありますが、問題は、建築基準法に適合していても民事トラブルが発生する可能性があるという点でありまして、今回のマンションのことに関しましても、特に都市部における集合住宅、マンション等では敷地を最大限に活用する設計が多く、結果として、この民法規定が開発の不確実性や法的リスクを高める要因となっているというふうに考えております。
今後、集合住宅やマンションにおける民法上のセットバック規定の運用について、隣地所有者への事前協議モデルであったり、境界線管理に関する丁寧な説明の指針の作成など、こういったところでトラブルが起きないような検討をしてはいかがと考えますが、国土交通省の見解をお聞かせください。
81平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の管理業者管理者方式において自己取引等を行う際の事前説明につきましては、区分所有者がその説明内容を十分に理解した上で取引の可否を判断することができるよう、説明事項を記載した書面を説明会の一週間前に区分所有者全員に対して交付すべきことを省令において規定するほか、取引の可否を決議する総会に先立つ別日に説明会を開催することが望ましい旨を周知することを検討しております。
また、事前説明の適切な実施を含めた管理業者管理者方式の適正な運営が図られるよう、管理業者に対する定期的な立入検査やアンケート調査等を通じ、新制度の運用に係る実…
この発言のページ
82小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
かなり専門的な分野にも及びますので、こういったところの説明をしっかりしていただいて、利益相反にならないようにお願いしたいというふうに思っています。
次に、マンションの消火設備と水道関係の問題について伺います。
老朽化の問題は、マンションに関わる水道インフラ、消火設備などについても同様でありまして、全国的に人口が減少する中、私の住んでいる石川県などでも、地方では、水道の使用量の減少を適切に予測しダウンサイジングしていく水道管の更新が取られています。これによって、水道管の更新費用や維持管理費用を削減できます。
消防水利の基準で…
この発言のページ
83鳥鳥井陽一消防庁審議官
消防の観点からお答えいたします。
消防水利にいたしましては、消防庁において、消防法第二十条に基づき消防水利の基準を設定しておりまして、その中で、必要な取水量を確保するため消火栓を設置できる水道管の口径を定めておりますが、地域によっては、人口減少により、効率的な水道の維持管理のため、水道管を減径する、すなわち口径を小さくする場合もあると承知しています。
その際、消火栓からでは必要な取水量が確保できないことも想定されますが、そのような場合には、消火栓のほかに防火水槽や河川等の自然水利など、様々な消防水利について、地方自治体が地方の事情について配置を進める…
この発言のページ
- (上の発言)
84小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
最近また水利の基準というのが見直されたということは承知しておりますが、また直近からの枝状配管であったら大丈夫にするなど、柔軟な見直しをこれからもしていただきたいというふうに考えております。
そして、最後に、建築基準法と民法のセットバックの相違について伺います。
本法案の中に、先ほども申したとおり、隣接地を取り込む建て替えなども盛り込まれており、取り込まれた場合は新たな敷地境界線が生まれることになります。
建築基準法では、基本的に道路後退、安全、防災の目的からセットバックが義務づけられておりますが、同法六十三条では、防火地域また準防火地域内にある建物では、耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると定めており、一方、民法の二百三十四条では、隣地境界線から五十センチ以上離す必要があるというような義務がされており、これが、両者が相反しており、隣地所有者が民法違反を理由に損害賠償や工事差押えを請求した事案がこれまで複数回にわたって確認されています。
過去の判例等を見ても、基本的には特別法が優先されるわけでありますが、問題は、建築基準法に適合していても民事トラブルが発生する可能性があるという点でありまして、今回のマンションのことに関しましても、特に都市部における集合住宅、マンション等では敷地を最大限に活用する設計が多く、結果として、この民法規定が開発の不確実性や法的リスクを高める要因となっているというふうに考えております。
今後、集合住宅やマンションにおける民法上のセットバック規定の運用について、隣地所有者への事前協議モデルであったり、境界線管理に関する丁寧な説明の指針の作成など、こういったところでトラブルが起きないような検討をしてはいかがと考えますが、国土交通省の見解をお聞かせください。
85楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民法第二百三十四条におきましては、建築を築造する場合には、境界線から五十センチ以上の距離を保たなければならない旨が規定をされております。
また、建築基準法第六十三条では、防火地域等にある建築物で、外壁が耐火構造の場合には、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨を規定しているところでございます。
これらの規定に関しましては、平成元年の最高裁判決におきまして、建築基準法第六十三条は、当該規定が適用される建築物について、民法第二百三十四条第一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当というふ…
この発言のページ
86小小竹凱(国民)
質問を終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
87
西村智奈美(立憲)
次に、大森江里子さん。
この発言のページ