済みません、理解できません。
あと五分なので、あと二問にします。
局長、当然承継は旧区分所有者の権利を害すると、法務委員会でさんざん私は否定されてきました、法務委員会で。でも、今、ここは連合審査なので、法務委員会でのやり取りはちょっと一旦置いておいて、当然承継は旧区分所有者、原始区分所有者の権利を害するのかという疑問を私はまだ抱いているんですね。
例えば、瑕疵が判明する前にいわゆる市場価格で譲渡がなされた場合、原始区分所有者に損害はありませんよね。これ、イエスかノーでお答えいただきたい。
それから、瑕疵が判明した後、結局、瑕疵があったんだから安く売らなくちゃいけなくなったということですよ、瑕疵が判明した後に安価で譲渡した場合、転売時の特約や不当利得法理でこれは解決可能ですよね。これもイエスかノーでお答えください。両方イエスだと思うけれども。
52竹竹内努法務省民事局長
お尋ねの点は、元区分所有者が損害賠償請求権を行使した例がどのぐらいあるかということでしょうか。(鎌田委員「原始」と呼ぶ)原始ですね、はい。
統計としては特に持っておりません。
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鎌田さゆり(立憲)
法務省としてはこの統計を持っていないと。でも、実務の現場にいる、紛争の現場にいる弁護士の方々は、原始区分所有者が損害賠償請求権を行使することなどないと言っているんですよ。なのに、この統計も資料もない中で今回のこの法改正をやっていくと、皆様は、当然承継する、認めると、更にそれを遡及されると権利の混乱が生じると言っているけれども、今回のこの二十六条改正をやっちゃうと、更に現場で混乱しますよ。これから先、三年、五年、十年、更に混乱していきますよ。
というのは、今までは、現在の区分所有法でやってきていますから、大体、一般市井の国民の多くの皆様は、現場で、マンシ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の懸念というか、そういった、当然承継というところでそういったこと、分からなくもありません。
ただ、それで私の方から申し上げなきゃいけないというのは、例えば東京地裁判決で、元区分所有者、そして、かつ、全員が債権者でないと管理人は代理できないということの中で、なかなかそういった問題があるということでスタックしちゃっているところ、これをどう解決するかというのが今回の法案の一番の趣旨であります。そういったところをどうしっかり進めるかというところ。
もう一つは、先ほど来申し上げていますけれども、当然承継した場合、やはり旧区分所有者が修繕をやっていた場合そ…
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- (上の発言)
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鎌田さゆり(立憲)
済みません、理解できません。
あと五分なので、あと二問にします。
局長、当然承継は旧区分所有者の権利を害すると、法務委員会でさんざん私は否定されてきました、法務委員会で。でも、今、ここは連合審査なので、法務委員会でのやり取りはちょっと一旦置いておいて、当然承継は旧区分所有者、原始区分所有者の権利を害するのかという疑問を私はまだ抱いているんですね。
例えば、瑕疵が判明する前にいわゆる市場価格で譲渡がなされた場合、原始区分所有者に損害はありませんよね。これ、イエスかノーでお答えいただきたい。
それから、瑕疵が判明した後、結局、瑕疵があったんだから安く売らなくちゃいけなくなったということですよ、瑕疵が判明した後に安価で譲渡した場合、転売時の特約や不当利得法理でこれは解決可能ですよね。これもイエスかノーでお答えください。両方イエスだと思うけれども。
56竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
済みません、前段が……(鎌田委員「前段が、瑕疵が判明する前、市場価格で譲渡した場合は損害がない」と呼ぶ)はい。
市場価格で売買ができたとすれば、旧区分所有者には損害はないと考えられます。
後者の方が……(鎌田委員「判明後安く売っちゃった」と呼ぶ)判明後安く売ったということになりますと、その分損害が生じているということになろうかとは思いますが……(鎌田委員「でも、特約や不当利得法理で解決できるよね」と呼ぶ)特約での解決……
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西村智奈美(立憲)
鎌田さん、質問は指名を受けてからやってください。
局長、答弁を続けてください。
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58竹竹内努法務省民事局長
特約での解決というのはあり得るところかと思います。
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