次に、米山隆一君。
井上貴博 (自由民主党)
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
前後のやりとり
これらの話は、実に法律的な、またテクニカルな側面があると承知をしております。規約の定め一つ取っても、やはり、法律の専門家であるとは限らない各管理組合の皆さんにとってはハードルが高いのかなという感じを受けます。 建物の実情を踏まえて、住まう人々の生活に沿う形で安心できる場になるためには、今回の改正内容を広く理解されることが必要であり、また、規約の改定についても、具体的に世に示される必要があるのではないかと思います。また、マンション管理士さんや行政書士さんのような、身近な相談できる窓口というものが必要になってくるのではないかと思います。 最後に、法務大臣…
今先生御指摘のように、この法案、老朽化したマンションの管理、再生を円滑化する観点から極めて大事でありますけれども、同時に、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれています。したがって、やはり十分な周知、広報、これは極めて大事だと思っております。 同時に、損害賠償金を修繕費用に充当する旨の管理規約の定め、これも各マンションの実態に応じて設けていただけるように、こうした定めを含む標準管理規約の周知の徹底、ここにもしっかりと取組を進めていく必要があると思っております。 施行日令和八年四月一日ということで御提案させていただいておりますけれども、このマ…
ありがとうございました。
終わります。
- (上の発言)
次に、米山隆一君。
それでは、会派を代表して質問をいたします。 焦点は第二十六条ということで、時間も限られておりますので、区分所有法第二十六条について御質問させていただきます。 この区分所有法二十六条二項、この条文は非常に括弧が多くて読みづらいんですけれども、実は括弧を外していくと、書いてあることは、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分について生じた損害賠償金の請求については損害賠償請求権を有する者を代理する、非常にシンプルな条文になっております。 これは、マンションというものはあくまで個々人が区分所有しているものの集合体であって、マンションとして…
お答えいたします。
いずれのお尋ねも、委員御指摘のとおりです。
そういうことですよね。 それで、二十六条の二項を使う場合には、それは個々人の集合体で代理しているということになるし、それが嫌で、ある種法人的な共有ということで考えたいんだったら、それは二十七条一項を使えばいいということなんだろうと思います。 そして、二十七条一項を使わない場合には、区分所有者個々人の損害賠償請求権はどのように生じるかといいますと、御案内のとおり、原則的には販売者、すなわち分譲事業者との契約による債務不履行若しくは住宅品質管理法による瑕疵担保責任として、分譲事業者との間で生じることになろうかと思います。 ここで、原始区分所有者がマンシ…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 井上貴博: Takahiro Inoue, Special Advisor to the Prime Minister of Japan.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 若山慎司: Shinji Wakayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0