2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

昨日の事務方の方の方がよっぽど政治家らしい夢のあることをおっしゃっていたので、事務方の方は、是非そうした政治家らしい答弁を答弁原稿で渡してあげていただいたらと思います。済みません、嫌みで。

さて、能登半島の方に行きたいと思うんですけれども、私も理事会派でないにもかかわらず連れていっていただきまして、本当に与野党の皆さん、ありがとうございました。先ほど西園先生からありましたけれども、液状化に伴う筆界の再確定の話について議論したいと思っております。

先ほど来ありましたように、液状化でおおむね一メートルから三メートルもの側方流動が前例にないほどの広域的に発生しております。改めて地籍調査を行って、様々な手法を通じて筆界を確定する必要があります。

これまで法務省は、地殻変動に伴って広範囲にわたって土地が水平移動した場合には、筆界も相対的に移動したものとして取り扱うという例外的な扱いをしていましたけれども、今回のような液状化に伴う側方流動ではそれが適用できないというのが法務省の見解ですけれども、三メートルも動いちゃっていたら、元の筆界のところに隣の人の建物が建っていたりするような場合もあるわけですから、これは何もしないというわけにはいかないと思うんですね。

資料二の上の欄を見ていただけたらと思いますけれども、側方流動で、今まで左側にあったA、B、C、D、E、F、G、Hという整然とした区画が、面積が広まったり縮まったりする様々な人ができているというのが今回の内灘やかほく市での実態だと思っております。

そうしたことに対して対応するには、先ほど来、西園委員との議論でもありましたけれども、まず一つ目は、余り大きくずれていないという場合には、隣接の土地所有者等の同意を得て、そのまま現況の境界で地籍調査をするということも一つの、大きく動いていないときはあると思います。

二つ目、大きく動いちゃっているところは、これも先ほどの西園先生の議論ですけれども、側方流動でずれが大きくて、しかもずれの箇所が少ない場合は、隣地の土地所有者の同意を得ながら、分筆をして新たな土地として登記をするというやり方が二つ目。

三つ目は、土地の境界の確定に向けて、広い面積を土地区画整理事業で行う、これは下の図の三の例ですけれども、この三つを組み合わせてやらざるを得ないんです。いずれにしても、地籍調査を行わなければ何も始まりません。

先ほどの西園委員の質問に対して、国の支援の姿勢が明らかになりました。法務省の土地家屋調査士会への協力、ありがとうございます。ちょっと国交省さんは、外部委託をやらせるとか専門家の活用とか国交省の職員が指導助言するとか上から目線なんですけれども、国土交通省も測量関係団体を所管しているわけですから、そうしたマンパワーの上で所管団体に協力を求めるとか、もう一歩進んだ答弁をいただけませんでしょうか。

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