公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
六月九日、能登を視察させていただきました。
地震で発生した火災により、約五ヘクタールにわたり商店や住宅が消失した輪島朝市通りの周辺において、仮設住宅にお住まいの被災者の皆様が一日も早い復興を待ち望んでいることがよく分かりました。また、豪雨災害が発生した塚田川の周辺では、多くの方が御自宅に戻れない状況であることも分かりました。
被災された全ての皆様が、一日も早く元の生活再建が果たされるよう、政府におかれましては継続的な支援を是非ともよろしくお願いをいたします。
先ほども質疑がございましたが、改めて内灘町の側方流動について質問させていただきます。
今回の液状化被害は、内灘町に限らず、かほく市や金沢市など広範囲に及びました。被害面積は約百八十ヘクタール、被害戸数は約二千八百戸に上り、東日本大震災時に千葉県我孫子市で発生した約十三ヘクタール、二百二十三戸という被害規模を大きく上回りました。被害の範囲と規模の点で極めて深刻な事態であることは明らかです。
こうした中で、被災地の復旧を進めるには、土地の境界が明確であることが不可欠です。震災前に地籍調査を済ませていた土地であっても、今回の災害により現況とのそごが生じており、再度の地籍調査が被災地再建の出発点として求められています。
ただし、地籍の再調査に当たっては、登記上の土地の境界である筆界を変更しなければならない可能性があります。しかし、昭和三十一年十二月二十八日の最高裁判決では、筆界は客観的に定まるものであり、当事者の合意によって変更することはできないとされています。
それでは、筆界を変更するのではなく、現況に合わせて新たに筆界を創設することは可能なのでしょうか。法務省の御見解をお聞かせ願います。
134田田原芳幸財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
先ほど御答弁させていただきましたとおりでございますが、本制度は令和八年十一月からリファンド方式に見直すことが法律で定められてございますし、リファンド方式の実施に向けて既に事業者も準備を進めているところでございます。
引き続き、不正対策も含めまして、関係省庁や業界団体と緊密に連携して、制度の円滑な実施に向けて対応してまいりたいと考えております。
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135
古川元久(国民)
いろいろ問題も指摘されているわけですから、やはりちょっと立ち止まるということも是非考えていただきたいということを最後にお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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136
井上貴博(自民)
次に、西園勝秀君。
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- (上の発言)
137
西園勝秀(公明)
公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
六月九日、能登を視察させていただきました。
地震で発生した火災により、約五ヘクタールにわたり商店や住宅が消失した輪島朝市通りの周辺において、仮設住宅にお住まいの被災者の皆様が一日も早い復興を待ち望んでいることがよく分かりました。また、豪雨災害が発生した塚田川の周辺では、多くの方が御自宅に戻れない状況であることも分かりました。
被災された全ての皆様が、一日も早く元の生活再建が果たされるよう、政府におかれましては継続的な支援を是非ともよろしくお願いをいたします。
先ほども質疑がございましたが、改めて内灘町の側方流動について質問させていただきます。
今回の液状化被害は、内灘町に限らず、かほく市や金沢市など広範囲に及びました。被害面積は約百八十ヘクタール、被害戸数は約二千八百戸に上り、東日本大震災時に千葉県我孫子市で発生した約十三ヘクタール、二百二十三戸という被害規模を大きく上回りました。被害の範囲と規模の点で極めて深刻な事態であることは明らかです。
こうした中で、被災地の復旧を進めるには、土地の境界が明確であることが不可欠です。震災前に地籍調査を済ませていた土地であっても、今回の災害により現況とのそごが生じており、再度の地籍調査が被災地再建の出発点として求められています。
ただし、地籍の再調査に当たっては、登記上の土地の境界である筆界を変更しなければならない可能性があります。しかし、昭和三十一年十二月二十八日の最高裁判決では、筆界は客観的に定まるものであり、当事者の合意によって変更することはできないとされています。
それでは、筆界を変更するのではなく、現況に合わせて新たに筆界を創設することは可能なのでしょうか。法務省の御見解をお聞かせ願います。
138内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、筆界は、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でございます。基本的に動くことはないものと解されております。
液状化に伴う側方流動が発生をいたしまして、筆界と実際の土地の現況との間にずれが生じた場合においては、実際の土地の現況に合わせて筆界を創設する方法といたしまして、分筆の登記や土地区画整理事業等がございます。
そこで、令和六年能登半島地震の被災自治体においては、まずは、筆界と現況との間にどの程度のずれがあるか、これを把握するため、地籍再調査の実施に向けた準備が進められているものと承知しております…
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西園勝秀(公明)
御答弁ありがとうございます。
今の御答弁は、筆界を新たに創設することができるという認識だと捉えました。
そうしますと、登記上の筆界を新たに創設することにより、従来よりも登記面積が減少する土地が生じた場合、その損失にどう対応するのかが大きな課題となります。その解決方法として土地区画整理事業の活用が考えられますが、その場合、土地の面積が減った方に対してどのような手当てが考えられるのでしょうか。政府の御見解をお聞かせください。
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140内内田欽也国土交通省都市局長
お答えいたします。
今回の側方流動により、従前の土地境界と現況のずれが大きい場合に、新たな筆界を創設する手法として、土地区画整理事業を活用することが考えられます。
土地区画整理事業を活用する場合、ずれにより面積の増減があった土地に対しては、従前の土地の財産権に配慮するため、従前と従後で土地の位置や地籍などが地権者間において総合的に均衡するように換地をする方法ですとか、あるいは、地権者間において不均衡が生じた場合には金銭により清算する方法がございます。
国土交通省においては、被災市町ごとに配置した地区担当の本省職員や、法務省、石川県、被災市町から構成…
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