お答えをいたします。
通信制高校につきましては、平成二十七年のウィッツ青山学園高等学校の事案を始めとして、一部の高校におきましてサテライト施設とのずさんな関係の下で違法又は不適切な学校運営や教育活動が行われるなど、課題が指摘されてきたところでございます。こうしたサテライト施設の中には、面接指導等の実施について連携協力を行う施設のほか、特段の法令上の位置づけなく、学習活動等の支援など、事実上の連携協力を行う施設も存在していたところでございます。
このため、令和三年三月、高等学校通信教育規程を改正し、面接指導等実施施設と学習等支援施設とに分けて、それぞれの法令上の位置づけを明確化することで、サテライト施設の教育水準の確保を図るという教育行政上必要な措置を講じたものであり、JRの今回の動きを想定していたわけではございません。
以上です。
81
長友よしひろ(立憲)
では、JR東日本がサポート施設を発売対象外とした、通学定期の対象外とした理由をどのように認識されていますでしょうか。
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82五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答え申し上げます。
通学定期券の発売対象となる施設は、通学定期運賃を設定しております各鉄道事業者において判断されるものというふうに理解をしているところでございます。
JR東日本は、通信制高校の生徒が在籍する高校のほか、卒業に必要な単位を取得できる対面授業や試験のため通学が必要となる施設については、通学定期券を発売していると承知をしているところでございます。
JR東日本によれば、令和四年の文部科学省の改正高等学校通信教育規程の施行によりまして、これらの施設が新たに面接指導等実施施設と位置づけられたことを踏まえ、卒業に必要な単位を取得するための対面授…
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83
長友よしひろ(立憲)
今日は文科政務官にもお越しいただいております。
今の答弁にありましたとおり、先ほど申し上げた規程の改正により、こういう事態が生じたと認識をいたしております。がしかし、この規程の改定自体は、文部科学省としてこのような事態が生じるとは想定されていなかったと私は推察をしています。その認識でよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
84
金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
お答えをいたします。
通信制高校につきましては、平成二十七年のウィッツ青山学園高等学校の事案を始めとして、一部の高校におきましてサテライト施設とのずさんな関係の下で違法又は不適切な学校運営や教育活動が行われるなど、課題が指摘されてきたところでございます。こうしたサテライト施設の中には、面接指導等の実施について連携協力を行う施設のほか、特段の法令上の位置づけなく、学習活動等の支援など、事実上の連携協力を行う施設も存在していたところでございます。
このため、令和三年三月、高等学校通信教育規程を改正し、面接指導等実施施設と学習等支援施設とに分けて、それぞれの法令上の位置づけを明確化することで、サテライト施設の教育水準の確保を図るという教育行政上必要な措置を講じたものであり、JRの今回の動きを想定していたわけではございません。
以上です。
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長友よしひろ(立憲)
そうですね。想定外という言い方をしていいんじゃないかと思っています。大事なのは、全てのことは、可能な限り想定したとしても想定外のことというのは起きてしまうと思うんです。大切なのは、起きたときにどう対処していくかということであります。
そこで、サポート施設というのは全国に一千八百か所以上あるわけですから、相当数の通信課程の高校生の生徒さん、ここの施設を利用されているわけです。サポート施設について、JRが通学定期の発売対象外としたことに対する政府の見解、それと、各社とどういうふうに対応をしてきたのか、あるいはしているのか、今後どうしようと思っているのかにつ…
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
お答えいたします。
御指摘の通学定期券等の取扱いにつきまして、昨年十二月に、JR東日本では、本年四月から、学習等支援施設を通学定期券等の購入が可能な施設から対象外とする予定としたところと承知しております。
これを受けまして、文部科学省としましては、国土交通省と連携をしつつ、JR東日本に対して、通学定期券等の取扱いについて柔軟に対応をしていただくよう御配慮いただきたい、そういう旨をお伝えするなど、意見交換をこれまで行ってきたところでございます。その結果として、今年の三月、JR東日本におきまして、対象の生徒への影響等に鑑み、既にJR東日本が指定している学…
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長友よしひろ(立憲)
今後どうされるつもりですか。今後です。
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