事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。
今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。
まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにございます。これは条約の趣旨というものに全く反するようなところで、逆に、再発防止のための原因究明を行う事故調査に対して責任追及のための刑事捜査が優先する、運輸安全委員会は警察に協力する立場であることを確認したというような内容でもございました。
覚書、三つ目を御覧いただくと分かるんですが、捜査機関から航空事故調査委員会委員長等に対し航空事故の原因について鑑定依頼があったときは、航空事故委員会委員長等は支障のない限りこれに応ずるものというふうにされております。
昭和四十七年当時は事故調査機関というものが確立しておらず、警察の捜査に頼らざるを得ない時期があったのかもしれないんですが、現在は運輸安全委員会が独立性の高い三条機関として設立されて、専門性は格段に向上しております。
私は、もはやこの覚書の歴史的役割というのは終えているというふうに考えております。政府として、国際民間航空条約第十三附属書の趣旨に立ち戻り、本覚書を破棄する、あるいは第十三附属書に沿った内容に見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
56藤藤原威一郎運輸安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
お尋ねの国際民間航空条約第十三附属書における事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止であり、責任追及が目的でないことが定められております。
運輸安全委員会は、事故等及び被害の原因を究明するための調査を的確に行うとともに、事故等の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として設置された独立した機関であり、同附属書の趣旨に相違していないことから、お尋ねの点に関して相違通告を行っておりません。
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57神神津たけし(立憲)
日本は相違通告を、将来の事故及びインシデントの防止、これが調査の唯一の目的であるということについて、相違通告を行っていないという現状がございます。
次の質問に移りますが、運輸安全委員会の事故調査報告書は裁判の証拠として取り扱われるか、また、調査時に事件の捜査のように黙秘権があるか、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われるとどのようなことが起こり得ると考えるか、伺えますでしょうか。
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58
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
運輸安全委員会に確認をしたところ、刑事手続において認められている黙秘権はありませんが、事故調査時には、質問に対する陳述に任意に御協力をいただいているというふうに聞いております。
また、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われる可能性についての御質問がございましたが、そうした可能性があるために関係者から必要な協力が得られずに、事故原因の究明に支障を来すというようなことは、これまで特にはなかったというふうにも伺っておるところでございます。
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- (上の発言)
59神神津たけし(立憲)
事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。
今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。
まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにございます。これは条約の趣旨というものに全く反するようなところで、逆に、再発防止のための原因究明を行う事故調査に対して責任追及のための刑事捜査が優先する、運輸安全委員会は警察に協力する立場であることを確認したというような内容でもございました。
覚書、三つ目を御覧いただくと分かるんですが、捜査機関から航空事故調査委員会委員長等に対し航空事故の原因について鑑定依頼があったときは、航空事故委員会委員長等は支障のない限りこれに応ずるものというふうにされております。
昭和四十七年当時は事故調査機関というものが確立しておらず、警察の捜査に頼らざるを得ない時期があったのかもしれないんですが、現在は運輸安全委員会が独立性の高い三条機関として設立されて、専門性は格段に向上しております。
私は、もはやこの覚書の歴史的役割というのは終えているというふうに考えております。政府として、国際民間航空条約第十三附属書の趣旨に立ち戻り、本覚書を破棄する、あるいは第十三附属書に沿った内容に見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
議員御指摘の文書が締結をされるきっかけとなりました航空事故調査委員会、これは航空分野におきまして、刑事責任の追及とは独立をした事故の調査を行う組織として昭和四十九年に設立をされました。
そして、事故調査の対象を鉄道、船舶に拡大をした運輸安全委員会も、事故等の防止と被害の軽減を目的とするものでありまして、犯罪捜査とは独立して行われているところでございます。
事故調査と犯罪捜査は、どちらかがどちらかに優先をするという関係にあるものではございません。他方で、事故時には、両者は並行して行われるものでございますので、こうした相互の調整…
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61神神津たけし(立憲)
結局、有罪になることを恐れて航空機事故の関係者が黙秘してしまう、何も真実を証言しなくなれば、事故を未然に防ぐこともできなくなるというところだと思います。大臣は、航空機事故の関係者が真実を語らなくなって事故を未然に防ぐことができなくなっても問題ないと思うか、ちょっと次の質問、併せて伺わせていただきます。
今国会では、羽田の事故の事前の対応として不十分であったというところを受けて、私はこの緊急対策、それから法案の改正というものが行われたというふうに思っております。事故を防ぐ法制度がなかったのであれば、事故の責任を問うべきは個人ではなくて立法府と行政府ではな…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
刑事責任の追及や刑事訴訟手続の在り方については、ちょっと国土交通省から見解を述べるというのは、これは法務省の所管でございますので差し控えさせていただきたいと思いますが、運輸安全委員会に確認をしたところ、これまでの事故調査において、警察による捜査の可能性があるため、関係者から必要な協力が得られず事故原因の究明に支障を来すようなことは、これまで特になかったというのが先ほど来のお話でございます。
やはり、立法府と行政府がもっと、責任ではないかという御指摘もございました。航空の歴史を振り返りますと、残念ながら多くの事故があったという歴史があるということはありま…
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