次に、昨年の一月二日、能登半島地震の支援に向かう海上保安庁の航空機と着陸した日本航空の旅客機が衝突し炎上した事故では、海上保安官五名が貴い命を落とされ、一人が大けがをしたほか、旅客機の乗客十七人が医療機関を受診されました。
改めて、航空機事故により亡くなられた方々に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、関係者全ての皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。
私たち、今の日本において、航空機事故が一旦起きればどのように調査を行うかといえば、国際民間航空条約、この附属書にまとめられている、日本も締約国となっておりますが、国際民間航空条約の第十三附属書、事故調査の規定がまとめられております。これに従って調査を行うことというふうになっております。
国際民間航空条約の第十三附属書第三・一項で定められている調査の唯一の目的とは何か、また、何が目的でないとされているか、第十三附属書第三・一項に定める調査の唯一の目的に対し、日本政府は相違通告を行っているか、伺えますでしょうか。
52
高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
一応、国会閉会後に現地の方を視察できるように今調整している最中ですので、是非、伺った現場も見て、現状を確認してまいりたいと思います。
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53神神津たけし(立憲)
よろしくお願いいたします。
法務副大臣、ここまでで大丈夫です、御退席いただいて。
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54
井上貴博(自民)
どうぞ、御退席していただいて結構です。
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- (上の発言)
55神神津たけし(立憲)
次に、昨年の一月二日、能登半島地震の支援に向かう海上保安庁の航空機と着陸した日本航空の旅客機が衝突し炎上した事故では、海上保安官五名が貴い命を落とされ、一人が大けがをしたほか、旅客機の乗客十七人が医療機関を受診されました。
改めて、航空機事故により亡くなられた方々に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、関係者全ての皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。
私たち、今の日本において、航空機事故が一旦起きればどのように調査を行うかといえば、国際民間航空条約、この附属書にまとめられている、日本も締約国となっておりますが、国際民間航空条約の第十三附属書、事故調査の規定がまとめられております。これに従って調査を行うことというふうになっております。
国際民間航空条約の第十三附属書第三・一項で定められている調査の唯一の目的とは何か、また、何が目的でないとされているか、第十三附属書第三・一項に定める調査の唯一の目的に対し、日本政府は相違通告を行っているか、伺えますでしょうか。
56藤藤原威一郎運輸安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
お尋ねの国際民間航空条約第十三附属書における事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止であり、責任追及が目的でないことが定められております。
運輸安全委員会は、事故等及び被害の原因を究明するための調査を的確に行うとともに、事故等の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として設置された独立した機関であり、同附属書の趣旨に相違していないことから、お尋ねの点に関して相違通告を行っておりません。
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57神神津たけし(立憲)
日本は相違通告を、将来の事故及びインシデントの防止、これが調査の唯一の目的であるということについて、相違通告を行っていないという現状がございます。
次の質問に移りますが、運輸安全委員会の事故調査報告書は裁判の証拠として取り扱われるか、また、調査時に事件の捜査のように黙秘権があるか、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われるとどのようなことが起こり得ると考えるか、伺えますでしょうか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
運輸安全委員会に確認をしたところ、刑事手続において認められている黙秘権はありませんが、事故調査時には、質問に対する陳述に任意に御協力をいただいているというふうに聞いております。
また、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われる可能性についての御質問がございましたが、そうした可能性があるために関係者から必要な協力が得られずに、事故原因の究明に支障を来すというようなことは、これまで特にはなかったというふうにも伺っておるところでございます。
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