神津たけし (立憲民主党)

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

前向きな御答弁、ありがとうございます。現地の御要望を踏まえた上で、優先順位を決めて取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。

次に、災害により地表面が水平移動した場合の筆界の取扱いについて伺います。

能登半島地震では、内灘町を始めとした複数の地域で液状化により側方流動が発生いたしました。内灘町は、地籍調査は実施済みでした。調査実施済みの土地では正確な境界が復元できるということから、通常であれば災害復旧の迅速化につながるというところであります。

しかし、今回の側方流動では、広大な地域で数メートルレベル、最大で十四メートルも地表が動き、約二千八百件の筆界と実際の現状にずれが生じております。元の位置に復元するには移動した地上の建物を削ったり移築したりすることとなるため、現実的ではなく、内灘町や石川県からは、被災地負担の軽減と迅速な復旧復興のために、土地区画整理事業の手間をかけることなく、地籍調査の成果をそのまま登記に反映できるよう、制度運用の見直しが要望されております。

阪神・淡路大震災の事例では、地殻変動により動いた後の筆界を相対的に移動したものとして扱う例外的な取扱いを可能とする法務省通達が発出されました。しかし、液状化による側方流動は、筆界は動かないものとしてその当時は取り扱われました。阪神・淡路大震災の通達の肝というのは、広範囲にわたった土地のずれが生じたことによる混乱回避にあるのであって、混乱が重大とならないような局部的な事象と分けたというのが本質なのではないでしょうか。

今回のことを受けて、私は全国の液状化マップにも目を通しましたけれども、大地震が起きれば、内灘町のように広い範囲にわたって液状化が発生して、側方流動が発生する可能性のある土地が非常に多くございます。

内灘町で被災された方々の暮らしを迅速に再建し、早期に戻ってきてもらうためにも、これからの大災害に迅速に対応するためにも、側方流動でも筆界を動いたものとして取り扱う、被災者のための運用を検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。また、運用見直しではなく、新たに液状化による側方流動の取扱いを可能とする立法措置を行うことについてはどのような課題があるか、法務副大臣の御見解を伺います。

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