大串正樹 (自由民主党)経済産業副大臣・内閣府副大臣

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

二〇二六年の四月に施行を予定しております改正物流効率化法では、一定規模以上の荷主を特定荷主として指定し、中長期的な計画の作成や定期の報告等を義務づけております。

委員御指摘の中長期計画におきましては、荷待ち、荷役等、時間の短縮や積載効率の向上等、物流の効率化に向けた中長期的な取組について記載することとしております。

加えて、毎年度提出いたします定期報告におきましては、荷待ち時間等の状況や、国が物流の効率化のために取り組むべき措置を定めた判断基準に関し、各特定荷主の取組状況について報告することとしております。

こうした中長期計画や定期報告を通じて、荷主の物流効率化に向けた取組の状況を定期的に把握をすることとしております。

その上で、特定荷主の取組状況が不十分である場合は、国が勧告、命令を実施し、荷主の行動の是正を促す。また、判断基準の遵守状況については、荷主を対象にした調査を行いまして、荷主等において長時間の荷待ちなど悪質な事例を捕捉した場合には、国土交通省とも連携しながら、必要な対策につなげてまいりたいというふうに考えております。

荷主を多く所管する経済産業省として、引き続き、関係省庁と連携をしながら、改正物流効率化法を着実に執行してまいります。

そして、もう一問御質問がございました。

経団連や全農に対して要請を行ったというところで、今後の取組のお話でございますが、物流の商慣習是正のためには荷主の行動変容というのが重要でございます。その一環として、荷主から運送事業者への運送委託契約においても、運送事業者が賃上げの原資を確保できるよう、適切な価格交渉、価格転嫁が行われる商慣行の定着が重要でございます。

五月十六日に下請法を改正して成立した中小受託取引適正化法では、発荷主と運送事業者間の運送委託を新たに規制対象に加え、荷主から運送事業者への代金減額等が規制をされます。また、協議に応じない一方的な価格設定も禁止されることになります。

経済産業省といたしましては、来年一月一日の施行日までこうした法改正の内容を荷主にもしっかりと周知し、公正取引委員会、国土交通省とも連携をしながら、厳正な法執行を行ってまいります。

また、荷主も含め、年二回の価格交渉促進月間に基づく社名公表や大臣名での指導助言などを継続することで、荷主と運送事業者との取引においても適切な価格交渉、価格転嫁が行われる取引慣行の定着を引き続き目指してまいります。

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