平岡成哲国土交通省航空局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えをさせていただきます。

経緯も含めまして、少し御説明をさせていただきます。

旅客の保安検査につきましては、持込み制限品、検査方法等が国際標準において定められておりますが、実施主体については各国に委ねられており、我が国では、従来、航空会社が運送約款を根拠として検査を実施しておりました。

しかしながら、保安検査場のすり抜けや検査拒否に対応できる明確な法令上の根拠がなかったことなどから、令和三年度の航空法改正におきまして、国が定める基本方針の下に、保安検査を受ける側の義務の明確化等を行ったところでございます。さらに、現在、実施主体を航空会社から空港管理者に移行する方向で議論を進めているところでございます。

一方、航空貨物の保安対策につきましては、円滑な物流を確保しつつ、セキュリティーレベルを担保する観点から、ICAOが定める国際標準に基づきまして、平成十七年から、集荷を行うフォワーダーが保安検査の責任を持つ、いわゆるRA制度を導入し、RAは国が関与して認定するという形にしております。さらに、その後の国際標準の強化などに合わせまして運用の強化を行うとともに、令和三年度より、改正航空法に基づいて定められました、国が定める基本方針の下にRA制度を運用する形としてきております。

前後のやりとり

151の発言を見る

159の発言を見る