お答えをいたします。
いわゆる騒防法に定めます騒音対策区域を有し、かつ、委員御指摘の内陸空港で、かつ、平行滑走路を有する空港といたしましては、大阪国際空港、いわゆる伊丹空港及び福岡空港が該当いたします。
しかしながら、いずれの空港におきましても、滑走路同士が近接していることから両滑走路の間に騒音対策区域でない地域は存在しない、いわゆる谷間地域のようなものは存在しないということでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えをいたします。
いわゆる騒防法に定めます騒音対策区域を有し、かつ、委員御指摘の内陸空港で、かつ、平行滑走路を有する空港といたしましては、大阪国際空港、いわゆる伊丹空港及び福岡空港が該当いたします。
しかしながら、いずれの空港におきましても、滑走路同士が近接していることから両滑走路の間に騒音対策区域でない地域は存在しない、いわゆる谷間地域のようなものは存在しないということでございます。
今、環境対策というお言葉を使われましたけれども、その環境対策は当然、騒音問題も含んでいるという理解でよろしいですね。
お答えをいたします。
先ほど大臣の方から、四者協議会における合意に基づき、各種対策を実施しているということを答弁させていただいておりまして、その各種対策には騒音対策も含まれております。
最初から大臣がそう言っていただければ再質問する必要はなかったんだけれども、まあいいです。 それで、ちょっと資料の二を見ていただきたいんですが、三年前にもこの図を配ったんですが、御承知のように、成田空港というのは二本の平行滑走路が今あるんですね。 平行滑走路がある空港は、日本では千歳空港、それから伊丹空港、そして福岡空港と、ほかにあるそうなんですが、この騒音の谷間というのは、要は、平行滑走路の飛行経路の騒音の測定をいろいろして、しかし、一定基準以上満たないところだけれどもうるさい、それが騒音谷間問題というんですけれども、こういう問題を持っている空港はほ…
お答えをいたします。
いわゆる騒防法に定めます騒音対策区域を有し、かつ、委員御指摘の内陸空港で、かつ、平行滑走路を有する空港といたしましては、大阪国際空港、いわゆる伊丹空港及び福岡空港が該当いたします。
しかしながら、いずれの空港におきましても、滑走路同士が近接していることから両滑走路の間に騒音対策区域でない地域は存在しない、いわゆる谷間地域のようなものは存在しないということでございます。
そうなんです。今お答えいただいたように、もう成田空港特有なんです、この問題は。是非このことを皆さん御理解いただきたいと思うんです。
それで、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、ちょっと長ったらしいんですが、略して騒特法といいますけれども、その対象は現在成田空港だけだと理解しておりますが、他の空港で騒特法の対象となるように検討したことはあるかどうか、お答えいただきたいと思います。
お答えをいたします。 まず、騒特法に基づく特定空港の指定要件でございますけれども、おおむね十年後には著しい航空機騒音が及ぶこと、それから二つ目に、宅地化の進展が予測されるため、適正かつ合理的な土地利用を図る必要があることとされておりまして、現時点においては、当該要件を満たすものとして、成田国際空港のみを指定しているところでございます。 騒特法の目的は、土地利用規制を講じることにより、空港周辺の騒音障害を防止しつつ、合理的な土地利用を図ろうとするものであり、この趣旨に照らせば成田以外の空港も指定対象となり得るという可能性はございます。 しかしながらで…
それで、済みません、このパネルは今回で三回目なんですが、おととしの十一月と、あと去年の五月にやったんですが、要は、成田空港のB滑走路、最初は、二〇〇二年の日韓ワールドカップ、皆さん覚えていますよね、そのときに、訪日客が増えるから、一本の滑走路じゃ運用は難しい、何とか暫定でもいいから二本目の滑走路を運航しようといって、本来二千五百なんだけれども、二千百八十メートルで暫定で運航したんですね。 その後、二千五百メートルに延伸しようといって、ここに書いてあるように、ここが二千五百の延伸、緑の部分ですね。それで、この高倉地区というのが二千五百メートルの延伸時に移…