2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

ありがとうございます。

一見、これを聞くと、もっともらしく聞こえるでしょう。違うんですよ。これは、旧区分所有者に損害賠償請求権があるとするから、実際の取引とかマンションに住む人の実態と違う、そごが生じているからこそ、そうした措置を講じなきゃならないんですよ。住んでいない人が管理組合の管理者の規律に服することができないし、その管理者を監督することもできないから、だから入れたというんですけれども、それは本来、損害賠償請求権が移っているのであればそんな問題は起きないわけですね。

これは、だから、トートロジーというか、裏側みたいな論理であって、そうした矛盾が生じること自体が、この所有権にこだわった考えによるその結果なんだというふうに私は思うんです。

もう一つ、先ほど来もう何度も、馬淵委員や徳安議員の議論に答えていらっしゃいますけれども、新たな区分所有者へ損害賠償請求権が当然継承されるという制度をつくった場合、具体的に旧区分所有者のどういう権利が侵害されるのか。今まで、瑕疵が分かって、それで組合で修補をして、それに対して負担をして、その後引っ越してしまったらそれが請求できないという例は何度も何度も挙げていますけれども、でも、それ以外の例を私は聞いたことがないんですよ。ほかに何か守るべき例というのが、あればある、なければない、想定され得るけれども今では具体的には分からないというのは分からない、それでお答えください。

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