堀川あきこ (日本共産党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

まあ、でも、あくまでこれは借主の保護というのが主体だというふうに理解をしております。

本改正案では、建て替えの決議があれば、建て替えに参加する区分所有者によって賃貸借の終了を請求することが可能になります。

現行でも、先ほどありましたように、正当の事由があれば、借主に退去を求めることができるようになってはいます。

建て替え決議が上がれば、その決議自体が正当の事由になり得るというふうに私は思うんですけれども、なぜあえて今回のこの賃貸借終了請求権の創設、この規定が必要なのか、説明をお願いいたします。

前後のやりとり

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