竹内努法務省民事局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の点でございますが、いわゆる当然承継の考え方によった場合には、旧区分所有者から現区分所有者に区分所有権等を譲渡する際に委員御指摘のような合意をしておくことで、この考え方の問題点を解消することができるんじゃないかという御趣旨というふうに捉えたところでございます。

しかしながら、委員御指摘のような合意をしたといたしましても、旧区分所有者はその意思にかかわらずに損害賠償請求権という財産権を新区分所有者に移転させることを強制させられるという規律が前提となっておりますことからすれば、やはり財産権の保障ということの観点から特に慎重な検討が必要であると考えるところでございます。

また、委員御指摘のような考え方の下では、分譲業者に対する損害賠償金の請求は現区分所有者又は管理者が行うことになると思われますが、旧区分所有者は自らの不利益を回復するための分譲業者に対する請求を自らが監督することができない者に委ねざるを得ないということにもなってしまいまして、このような点は問題として残るものと考えるところでございます。

したがいまして、御指摘のような合意をする前提といたしましても、損害賠償請求権を新区分所有者に当然に承継させるという規律を設けることは慎重な検討が必要であると考えておるところでございます。

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