公明党の中川康洋でございます。
今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
大臣、今日も私だけ通告しておりませんので、もしよろしければ中座していただいて結構かと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
前回は、特に、主にマンションの管理に関して質問をさせていただきましたが、今回は特にマンションの再生に関連して何点か御質問をさせていただきたいと思いますので、また局長、ひとつよろしくお願いをいたします。
最初に、マンションの再生等の件数における国交省が示しておるKPIについてお伺いをします。
国交省の推計によれば、令和五年末時点でのマンションストック総数は約七百四万戸というふうに、これは多くの方がおっしゃっています、とされ、このうち、旧耐震基準で建築されたマンションストックは約百三万戸あるというふうにされております。結構多いです。しかし、これらのマンションでは、居住者の高齢化とか所在不明者の増加、さらには管理組合の総会運営の困難化等で適切な建て替えが進んでいない、こういった現状があると思います。
そこで、今回の改正案では、これまでの建て替えの手法によるマンションの再生に加え、新たに、建物と敷地の一括売却、さらには一棟リノベーションなどの取組についても多数決決議により可能となるため、今後はマンションの再生が進むこと、これを私は期待をするところでございます。
国交省においては、マンションの再生数等のKPIについて、令和六年度段階までで四百七十二件だったものを、法施行後五年間で一千件との目標を設定しておりますが、初めに、この目標件数を一千件とした根拠、これについて答弁願いたい。
また、マンションの老朽化の実態として、令和五年末時点においては、築四十年以上の高経年マンションは既に百三十七万戸ありまして、その数が、十年後には約二倍の二百七十四万戸、二十年後には約三・四倍の四百六十四万戸というふうに急増をしていくことを考えると、この法施行後五年間で一千件との目標、これは私は、少し過小な数字、小さい数字ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。ここもお伺いしたい。
また、三点目に、今回国交省より示された資料には、この一千件の目標数については、小さい文字で資料にこう書いてあった。外壁剥落等の危険なマンションを十年後におおむね解消できる水準であるとも示しておりますが、国交省としては、いかなる考え方、基準をもって、この十年後におおむね解消できる水準という考え方を示しているのか。
この三点、お伺いします。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
152
高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
本改正法案では、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。
本改正法案は、旧区分所有者が有する上記請求権を管理者が代理することができることを規定するものであり、新たに旧区分所有者に損害賠償請求権を発生させるなどするものではありません。旧区分所有者が自ら有する権利を行使することについては、現行法の下でも可能であり、基本的には問題はないものと認識をしております。
…
この発言のページ
153
鳩山紀一郎(国民)
時間が参りましたのでやめますが、現改正案にしろ、当然承継案にしろ、住民本位を前提に、紛争が最小限に収まると考えられる法律はどのようなものか、引き続き考えてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
この発言のページ
154
井上貴博(自民)
次に、中川康洋君。
この発言のページ
- (上の発言)
155
中川康洋(公明)
公明党の中川康洋でございます。
今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
大臣、今日も私だけ通告しておりませんので、もしよろしければ中座していただいて結構かと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
前回は、特に、主にマンションの管理に関して質問をさせていただきましたが、今回は特にマンションの再生に関連して何点か御質問をさせていただきたいと思いますので、また局長、ひとつよろしくお願いをいたします。
最初に、マンションの再生等の件数における国交省が示しておるKPIについてお伺いをします。
国交省の推計によれば、令和五年末時点でのマンションストック総数は約七百四万戸というふうに、これは多くの方がおっしゃっています、とされ、このうち、旧耐震基準で建築されたマンションストックは約百三万戸あるというふうにされております。結構多いです。しかし、これらのマンションでは、居住者の高齢化とか所在不明者の増加、さらには管理組合の総会運営の困難化等で適切な建て替えが進んでいない、こういった現状があると思います。
そこで、今回の改正案では、これまでの建て替えの手法によるマンションの再生に加え、新たに、建物と敷地の一括売却、さらには一棟リノベーションなどの取組についても多数決決議により可能となるため、今後はマンションの再生が進むこと、これを私は期待をするところでございます。
国交省においては、マンションの再生数等のKPIについて、令和六年度段階までで四百七十二件だったものを、法施行後五年間で一千件との目標を設定しておりますが、初めに、この目標件数を一千件とした根拠、これについて答弁願いたい。
また、マンションの老朽化の実態として、令和五年末時点においては、築四十年以上の高経年マンションは既に百三十七万戸ありまして、その数が、十年後には約二倍の二百七十四万戸、二十年後には約三・四倍の四百六十四万戸というふうに急増をしていくことを考えると、この法施行後五年間で一千件との目標、これは私は、少し過小な数字、小さい数字ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。ここもお伺いしたい。
また、三点目に、今回国交省より示された資料には、この一千件の目標数については、小さい文字で資料にこう書いてあった。外壁剥落等の危険なマンションを十年後におおむね解消できる水準であるとも示しておりますが、国交省としては、いかなる考え方、基準をもって、この十年後におおむね解消できる水準という考え方を示しているのか。
この三点、お伺いします。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
156楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
マンションの再生等を進めるためには、合意形成の促進と保留床の確保等による負担軽減の両方に取り組むことが重要だと考えております。
このため、先生御指摘のとおり、本改正法案におきましては、建物、敷地の一括売却等を多数決決議で行うこと、また、隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換することなどを可能といたしますとともに、一棟リノベーションの実施等に対する予算支援や住宅金融公庫による融資など、様々な支援を総合的に実施することとしております。
また、これらの取組によりまして、施行後五年間で、マンションの再生等の件数を累計千件まで増…
この発言のページ
157
中川康洋(公明)
ありがとうございました。
法施行後一千件というのは、今の高経年マンション、これから増えていくマンションも含めると、私は、やはりちょっと少ないんじゃないかなというふうに思っております。しかし、これは、法施行されてから加速度的に増えていくということも考えると、また増やしていく取組をしていただくということが大事かなと思っていますし、さらには、外壁剥落等の危険なマンションというところで、十年後におおむね解消できるというところ、確かに、千件というのは、基本的には千棟ということでしょうから、一棟五十戸と考えても五万戸、外壁剥落等の危険なマンションは大体今三・八万戸…
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158楠楠田幹人国土交通省住宅局長
先ほどの答弁で、住宅金融支援機構のことを公庫と申し上げました。大変申し訳ありません、修正させていただきたいと思います。昔の名前でございました。失礼いたしました。
それでは、お答え申し上げます。
マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、様々な事情で転出をされる区分所有者等の方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をしております。
このため、本改正法案におきましては、こうした転出者の方々に対しまして、まず区分所有法において、適切な補償額による金銭的補償を行うということを規定をすることに加えまして、マンション再生…
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