済みません、私の聞き方がまずかったのかもしれませんけれども、その千三百六十九組合というのは分母ということなんでしょうか。それとも、全体の中の九割が千三百六十九ということですか。もし千三百六十九が全体でなければ、全体の組合の数を教えてください。
徳安淳子 (日本維新の会)
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 国交省からもお話がありましたが、管理組合を対象に標準管理規約への準拠状況についても調査をしており、九割以上の管理組合において標準管理規約を踏まえて管理規約が定められているとの結果も示されているところでございます。 そして、本改正法案は、損害賠償請求権の行使の円滑化に係る点以外にも、出席者の多数決の仕組みを導入し、一定の事由がある場合に建て替え決議に係る多数決割合を引き下げ、建て替え以外の再生手法に関する決議も設けるなど、幅広い内容の改正でございますため、規約においても多くの改定が必要になると考えております。 法務省といたしまして…
今、管理組合の九割がというお話なんですけれども、その九割の分母というのはどれぐらいなんでしょうか。
と申しますのも、管理組合自体がもう今機能していないとか、なかなか人が集まらないとか、これからどうしようとか、第三者管理に委ねようかというところの管理組合の状態の中で、その九割の分母がどれぐらいなのか、お分かりだったら教えていただきたいと思います。
お答えを申し上げます。
数にしますと千三百六十九組合でございます。
- (上の発言)
済みません、私の聞き方がまずかったのかもしれませんけれども、その千三百六十九組合というのは分母ということなんでしょうか。それとも、全体の中の九割が千三百六十九ということですか。もし千三百六十九が全体でなければ、全体の組合の数を教えてください。
お答えを申し上げます。
分母でございます。
七百万戸以上マンションがあるという中で、普通、考えますと、管理組合もほぼほぼそれぐらいの数があってもおかしくないという状況の中で、分母がたったの千三百六十九組合の九割の管理組合がこれをやっているということを提示するということ自体が、非常に信じられないというか、だまされているのかなという、何か数字のトリックに惑わされているような実感がしてならないんですけれども。 それで、次の話に行きますが、現実的に、管理組合で管理規約を改正するには区分所有者の四分の三以上の賛成が必要で、標準管理規約どおりに改正されるとも限りません。 例えば都心部では、いろいろとお話が…
お答えいたします。 まず、当然承継の点でございますが、共用部分に係る損害賠償請求権が区分所有権等とは別個の財産権でありますことからすれば、区分所有者の意思にかかわらずにその処分や移転を一律に強制する特別の規律を求めるということは、財産権保障等の観点から、その必要性、合理性について特に慎重な検討が必要であると考えておるところでございます。 規約の改正の点でございますが、共用部分等について生じる損害賠償金の使途を限定することなどを内容とする規約の改正でございますが、損害金を修補費用に充てようとしている区分所有建物にとりましては、修繕の実現に資するものでご…