しかしながら、先ほど触れましたとおり、打ち出されている方向性から見ますと、マンションの健全化を図る、区分所有者の利益を制限してでもと明記されているので、当然、剥離落下や、そういった近隣の安全を守るためにも、共用部分の欠陥の補修対応が先だというふうに考えるのが筋かなというふうに思っております。
現に、マンションに居住する区分所有者で反対者がいても、多数決でマンションの健全化を優先しようという改正法案の考え方からすれば、ここは、旧区分所有者の僅かな財産上の不利益よりも、マンションの適正な維持管理を優先すべきであり、それが一貫した政策判断と思うのですが、法務省の方、いかがでしょうか。
94竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
マンションの共用部分に瑕疵があった場合におきまして、それを放置したときは、そのマンションの居住者の安全が脅かされるのはもとより、近隣住民や通行人にも危険を生じさせ得るものであります。そのため、法務省としても、共用部分の瑕疵に係る損害賠償請求を容易にし、その瑕疵の万全な修補を実現できるようにすることは非常に重要であると認識をしております。
この点、現行の区分所有法におきましても、共用部分について生じた損害賠償金等の請求権につきましては、管理者による代理行使等ができることとされておりますが、平成二十八年の東京地裁の判決で、当該請求権の…
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95徳徳安淳子(維新)
今、現区分所有者、旧というのがあったんですけれども、マンションの建て替え円滑化におきましては、区分所有者の利益を一定の範囲で制限してでもマンションの健全化を図るという、そのような方向性が打ち出されている中で、参考人、法務省の方は、次の二つのうち、どちらの対処が先だとお考えなんでしょうか。
一つ目は、転売した旧区分所有者が欠陥のために売却代金が安くなったという問題への対処、二つ目は、耐震強度が不足していたりタイルの剥離落下の危険性があるといった共用部分の欠陥を補修するための対処と、どちらが優先順位が高いとお考えでしょうか。
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96竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の今の二つの点でございますが、どちらかが優先するというものではなく、どちらも非常に大切なものというふうに認識をしております。事案によって、どういう解決を図っていくかということを考えていくべきものかと思います。
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- (上の発言)
97徳徳安淳子(維新)
しかしながら、先ほど触れましたとおり、打ち出されている方向性から見ますと、マンションの健全化を図る、区分所有者の利益を制限してでもと明記されているので、当然、剥離落下や、そういった近隣の安全を守るためにも、共用部分の欠陥の補修対応が先だというふうに考えるのが筋かなというふうに思っております。
現に、マンションに居住する区分所有者で反対者がいても、多数決でマンションの健全化を優先しようという改正法案の考え方からすれば、ここは、旧区分所有者の僅かな財産上の不利益よりも、マンションの適正な維持管理を優先すべきであり、それが一貫した政策判断と思うのですが、法務省の方、いかがでしょうか。
98竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
契約不適合に基づく損害賠償請求権は、売買契約に基づいて発生するものでございます。したがいまして、個々の契約当事者、この場合には旧区分所有者と呼ばれる方ですが、その方が請求権を持っているというようなことになってまいります。
したがいまして、区分所有権が譲渡されたとしても、損害賠償請求権が随伴するわけではなく、元々、物権と債権で別の権利というふうに理解をしておりますので、そのことを前提にして、今回の損害賠償請求権の解決を図るということを考えたものでございます。
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99徳徳安淳子(維新)
それでは、もう一つちょっと教えていただきたいんですけれども、壁やタイルが剥がれて落ちてきた場合、それによってけがをしたときには一体どなたの責任になるんでしょうか。教えてください。
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100竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
マンションの共用部分のタイルあるいは壁が剥がれて落下し、通行人等がけがをされた場合というようなことを念頭に置きますと、民法に工作物責任という条文がございます。基本的には、その工作物、土地の工作物の占有者、占有者が管理を怠らなかったときは所有者が責任を負うという規定になっております。
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