神津たけし (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

今回、規約の改正によって制限していくようなところがありますので、事前にやはりこの規約を見られないといけないというところがあると思います。それによって、住宅の価格さえもやはり変わっていくことがあると思うんですね。

例えば、今、築から二十年以上超えているものについては、住宅瑕疵保険を掛けて、皆さん、何かしらマンションに、住宅に瑕疵があったときには保険でカバーしてもらうというようなことがあると思います。

例えば、この値段のところを言いますと、これはURILABOというサイトのマンション売却マガジンというところなんですが、一千万円の保険を掛けて、既存住宅瑕疵保険というのを、例えば五年間で掛ける場合には、おおよそ三・一万円プラス現場検査手数料と。現場検査手数料というのが、私が見たところ、大体六万円から十万円ぐらいかかってくる。もしこれを、マンションを五十年ぐらい持っているという中において、じゃ、どれぐらいかかるかというと、五年間で十万円掛ける五回ということで、百万円ぐらいかかってくるというところにおいては、マンションの価格にさえもやはり影響してくるというところがあると思っています。

今回の改正によって、私は、もしかしたらば、もしこの改正の規約が機能していかなかった場合には誰が一番得をするかというふうに考えると、この住宅瑕疵保険を売っていらっしゃる方々。もしかしたら消費者は、二番目以降に買った方は、住宅の瑕疵があった場合には補償されないというところで、この住宅瑕疵保険を買う必要があるというところにおいて、ここについて私は心配しているところなんですけれども、住宅瑕疵担保責任法人は五社指定されていらっしゃいまして、再保険を受けていらっしゃるのが住宅支援機構でもございます。

この住宅支援機構についても、それから住宅瑕疵担保責任法人の五社についても、国交省の住宅局の方がトップを務めていらっしゃるような会社もあるというところについては、じゃ、この瑕疵保険は、これは邪推ですけれども、本当に、改定した規定がうまくいかなかった場合には、もしかしたら国交省の住宅瑕疵保険を売るためにやったんじゃないかとか言われかねないと思うので、ここについては是非とも留意しながらやっていただきたいというふうに思います。

ちょっと大臣にお伺いしますけれども、私は、今回、消費者を守っていくという意味においては、物件の価値に関わるというところでは、宅建業法第三十五条において、物件の売買時の重要説明事項の中で、説明として、損害賠償権の譲渡があるかどうかというのをちゃんと契約書類に記載するように義務づけるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

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