立憲民主党の神津たけしです。
今日は質問時間が短いので、なるべく端的に御答弁いただきたいなと思います。
まず、質問通告していないので、ちょっと質問というところではないんですが、今回の法案の束ね方について、私はやはりちょっと疑問があるんですね。
今回、五本の法案というものを一つにしているというところがありますけれども、やはり財産権にも、人権にも、衣食住の住にも関わるような非常に重要な法案というところで、そうした法案にもかかわらず、個別に法案に賛否を示せないというのは、私はやはり立法府の軽視であるというふうに思っておりますので、束ね方というものについては是非とも気をつけて提出していただきたいなというふうに思います。
早速ですが、質問一番については先ほど長友議員が既に聞いたので、私は二番の方から伺いたいと思います。
今回、区分所有法の第十五条第一項では「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。」、第二項では「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」としております。
この文を真正面から読んだ方、国民の皆様は、恐らく、マンションの所有権に付随して損害賠償権についても共用部分についても一緒に処分されるんだというふうに思われると思うんですが、この解釈についてなんですが、私は不可分一体だと考えるんですが、いかがでしょうか。
80
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
このやり取りの間でも、幾つかいろいろな論点はあったかというふうに思います。
どうしても、マンションは区分所有という形でございますので、マンションの再生を進めるという中での合意形成ということがあります。どうしても、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、厳格な手続を規定した上での多数決ということはございます。
ただ、とはいえ、当然、合意形成をしっかりと後押しをしていくということも必要でありますし、先ほど申し上げたような、局長から居住の安定確保という話もございました。これは当然、地方公共団体等ともしっかり連携をしな…
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81
長友よしひろ(立憲)
ありがとうございました。
終わります。
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82
井上貴博(自民)
次に、神津たけし君。
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- (上の発言)
83神神津たけし(立憲)
立憲民主党の神津たけしです。
今日は質問時間が短いので、なるべく端的に御答弁いただきたいなと思います。
まず、質問通告していないので、ちょっと質問というところではないんですが、今回の法案の束ね方について、私はやはりちょっと疑問があるんですね。
今回、五本の法案というものを一つにしているというところがありますけれども、やはり財産権にも、人権にも、衣食住の住にも関わるような非常に重要な法案というところで、そうした法案にもかかわらず、個別に法案に賛否を示せないというのは、私はやはり立法府の軽視であるというふうに思っておりますので、束ね方というものについては是非とも気をつけて提出していただきたいなというふうに思います。
早速ですが、質問一番については先ほど長友議員が既に聞いたので、私は二番の方から伺いたいと思います。
今回、区分所有法の第十五条第一項では「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。」、第二項では「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」としております。
この文を真正面から読んだ方、国民の皆様は、恐らく、マンションの所有権に付随して損害賠償権についても共用部分についても一緒に処分されるんだというふうに思われると思うんですが、この解釈についてなんですが、私は不可分一体だと考えるんですが、いかがでしょうか。
84竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法第十五条でございますが、共用部分という建物の部分等の持分という物権の処分の在り方について規律をしているものでございます。
御指摘の損害賠償請求権でございますが、分譲事業者と旧区分所有者の間の売買契約等に基づいて各区分所有者に個別に発生し、それぞれに帰属する債権でございまして、共用部分の持分の処分に関する規律の対象ではないと考えております。したがいまして、区分所有法第十五条が適用されるものではなく、専有部分の処分に随伴することはないと考えております。また、専有部分と分離して処分することができないということもない…
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85神神津たけし(立憲)
この解釈なんですけれども、これは平成二十八年の七月二十九日の東京地裁の判決、分割帰属すると認めたような裁判があったと思うんですが、これに基づいて今回そういう解釈にしているのか、これはいつからそういう解釈になっているのか、教えていただけますか。
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86竹竹内努法務省民事局長
平成十四年に区分所有法が改正されておりますが、そのときからということになります。
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