ここは、言い方は悪いんですけれども、本当にやってみないと分からないというふうに我々も聞こえてくるんですよね。政府側としては、これは繰り返しになりますけれども、法制審での議論があり、専門家の議論も重ねながら、この管理規約ということが一つの大きな、ある意味、解決策だとして作った立法だとは思うんですが、それに対しての疑問、疑義というのは拭えないという状況です。
やはり今、提出者のお話でありましたように、ここはもう完全にそのような状況で補修できるかというと、そこは極めて心配だということをおっしゃっていただいているわけでありますが、こうした状況で、それでも我々としては修正案で、政府にこうしたことに対する対応を強く求めていくということで、この法案の審議を少しでも前に進めたいという趣旨での修正案の提示だというふうに思います。
そうした状況で、提出案には、紛争処理や相談に係る体制等の在り方について、これは検討を加えるのを法施行後五年とされています。私も、当初の議論の中では、より短い期間という話をされていたのを記憶しておりますが、これを五年という期間にされたことについて、これはどういった理由なのか、御答弁いただけますでしょうか。
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森山浩行(立憲)
お答えします。
現行法では、外壁などマンションの共用部分に欠陥があった場合は、全ての区分所有者に損害賠償請求権が帰属する場合に限り、管理者が一括して分譲業者などに損害賠償請求を行うことができるとされています。この損害賠償請求権は、区分所有権の譲渡に伴って当然に買主に移転するというわけではないので、区分所有権の売買があったマンションでは、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができない事態が生じます。
そこで、今回の政府案では、この点について、元区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となるよう法改正が行われているところです。
…
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馬淵澄夫(立憲)
まさに我々が一番危惧しているところでもあるんですね。
繰り返しになりますけれども、政府側は、管理規約でということでおっしゃっていますが、どうしてもこの問題が置き去りにされてしまうということ、こうした実務上の不具合というのがあるということであります。
私が今こうして政府側にも尋ね、提出者にも聞いておりますが、改めて、政府案に対する、この管理規約改正、不足している部分、これについて提出者としての御意見をお答えいただけますでしょうか。
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城井崇(立憲)
お答え申し上げます。
新区分所有法二十六条二項の問題点について、政府からは、管理組合の管理規約において、共用部分について生じた損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、元区分所有者が有する賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能であるとの事前の説明がありました。また、国土交通省において標準管理規約の改定を実施するとともに、各管理組合に周知徹底を図っていくという話もあったところであります。
しかし、この案は、それぞれのマンションの管理組合が、個別に改定後の標準管理規約を参照して、その規約を改正することを前提とするものであります。先ほどのこの委員会でも…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
ここは、言い方は悪いんですけれども、本当にやってみないと分からないというふうに我々も聞こえてくるんですよね。政府側としては、これは繰り返しになりますけれども、法制審での議論があり、専門家の議論も重ねながら、この管理規約ということが一つの大きな、ある意味、解決策だとして作った立法だとは思うんですが、それに対しての疑問、疑義というのは拭えないという状況です。
やはり今、提出者のお話でありましたように、ここはもう完全にそのような状況で補修できるかというと、そこは極めて心配だということをおっしゃっていただいているわけでありますが、こうした状況で、それでも我々としては修正案で、政府にこうしたことに対する対応を強く求めていくということで、この法案の審議を少しでも前に進めたいという趣旨での修正案の提示だというふうに思います。
そうした状況で、提出案には、紛争処理や相談に係る体制等の在り方について、これは検討を加えるのを法施行後五年とされています。私も、当初の議論の中では、より短い期間という話をされていたのを記憶しておりますが、これを五年という期間にされたことについて、これはどういった理由なのか、御答弁いただけますでしょうか。
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森山浩行(立憲)
二年や三年というようなお話もございましたけれども、先ほど委員からもお示しをいただきました、マンション紛争の実態等を把握するための根本資料でありますマンション総合調査、これは五年ごとに実施されております。直近は令和五年度に実施をされ、結果が公表されたのは令和六年度でございます。次回の調査実施は令和十年度で、公表は十一年度になりますため、本法案施行後の紛争の実態や管理規約改正の推移を見極め、更なる改正の検討を行うための期間としては、施行後五年をめどとするのが適当であると考えました。
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馬淵澄夫(立憲)
通常、見直し規定というのは、三年というのが短い期間ではありますね。これは、いわゆる審議会を回していく期間として一年ないし二年を見るということで、三年というのが大体見直し規定では短い方だと思います。しかし、この三年では、今、それこそ提出者からは、マンション総合調査のタイミングに合わないんだということであります。
ここは少し実務的なことで、済みません、国交省にはこれは質問通告していませんが、今の答弁を私は聞いていてちょっと思ったんですけれども、楠田局長、お答えいただければお答えいただきたいんですが、分かる範囲で結構ですが、五年に一回ということでマンション総…
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48楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
マンション総合調査、これまで継続的にやってきておりますが、五年という期間を何かの法律とかで決められているというものではありませんので、それは、その時々の判断でどうするかということだと思いますが、やはり、定点的にこれまでやってきているところとの関係もありますので、そういうことも考慮しながらということかと思います。
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