大臣としても、これはもう周知徹底をしていくんだという強い決意をお持ちだということだと思います。
ただ、連合審査では、我が党の議員も指摘していたように、いや、これが今まで十分できていなかったじゃないか、こんな指摘も午前中にはありました。でも、もう省を挙げて、今回の法改正に基づいて徹底してこれを周知していき、かつ、この標準管理規約に基づいた管理規約へと改正をしていただくということをお思いだということ、その意思を確認はさせていただきました。
その上で、九割に及ぶという話がありましたが、やはり、これはちょっと確認をさせていただかなきゃいかぬのですが、局長、これは九割と大臣も答弁されています。また、再三この場でも九割というふうに述べられていますが、実際には、九割という数字は、おおむね準拠と一部準拠、これを合わせた数字なんですね、九二%という数字。直近の令和五年のマンション総合調査の結果ですけれども。
やはり、これはちょっと私は言い過ぎではないかと思っていまして、実際には、おおむね準拠というのは、割合は三五・九%ですから、三分の一だという御意見も当然一方あるわけですね。ですから、国土交通省としての意思を明確に示すという意味では、九割、九割ということを殊更におっしゃると、いや、これは数字を膨らましてごまかしているんじゃないか、やるやると言っても、はなから現実の数字をちゃんと意識して、広く国民の皆さんに見ていただく場なわけですから、国会でも正直な答弁をするべきじゃないかという、こんなお声が寄せられるのも、私は仕方ないのかな、むべなるかなという気がいたします。
局長、改めてですけれども、僅か三六%というのが、五・九ですが、標準管理規約におおむね準拠ということなんですけれども、これはイエス・オア・ノーで結構ですから、僅かそれだけの数字でしかないということは事実ですよね。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
標準管理規約の対応で実務上の対応が可能なのかという御指摘だと思いますので、ちょっとそこに絞って答弁させていただきますと、共用部分の損害賠償請求権の行使につきましては、管理組合の管理規約におきまして、区分所有者間の規律といたしまして、あらかじめこの二点を定めようということで、対応が可能だと思っています。
一点目は、共用部分に生じた損害賠償金について、これを修補費用に優先的に充当する旨を定める、もう一つは、旧区分所有者が共用部分に生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について別段の意思表示をすることができない旨、この二点をあらかじめ定めることによりまし…
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馬淵澄夫(立憲)
実務上も、これを標準管理規約に定めることによって可能だという御答弁です。
マンション標準管理規約、これは令和六年六月七日改正版というのが最新のものなんですが、これを見ますと、恐らく該当する部分というのは、これはもうお配りもしていませんが、九ページにあります損害保険、第二十四条の部分だと思います。第二十四条に、いわゆる損害保険として、いわゆる請求権の部分が書かれています。恐らく、この第二十四条のところに付加する形で、代理権、代理の付加、あるいは別段の意思表示をしない、そして、いわゆる瑕疵修補の優先充当という部分が書き込まれることになるんだろうと思います。…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
先ほど来申し上げておりますとおり、共用部分の損害賠償請求権の行使のところをどうやっていくかというところを、法務省とずっと議論をしてきたところでございます。区分所有法の改正もございますし、標準管理規約であらかじめこれを定めておくというところもございます。
この標準管理規約、令和五年度のマンションの総合調査によりますと、九割以上の管理組合において、この標準管理規約を踏まえて管理規約が作成をされているということでございますので、この標準管理規約を改正をし、それを反映をした管理規約の見直しをしていただくということで対応をしっかり図っていく。
これは実行の面で…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
大臣としても、これはもう周知徹底をしていくんだという強い決意をお持ちだということだと思います。
ただ、連合審査では、我が党の議員も指摘していたように、いや、これが今まで十分できていなかったじゃないか、こんな指摘も午前中にはありました。でも、もう省を挙げて、今回の法改正に基づいて徹底してこれを周知していき、かつ、この標準管理規約に基づいた管理規約へと改正をしていただくということをお思いだということ、その意思を確認はさせていただきました。
その上で、九割に及ぶという話がありましたが、やはり、これはちょっと確認をさせていただかなきゃいかぬのですが、局長、これは九割と大臣も答弁されています。また、再三この場でも九割というふうに述べられていますが、実際には、九割という数字は、おおむね準拠と一部準拠、これを合わせた数字なんですね、九二%という数字。直近の令和五年のマンション総合調査の結果ですけれども。
やはり、これはちょっと私は言い過ぎではないかと思っていまして、実際には、おおむね準拠というのは、割合は三五・九%ですから、三分の一だという御意見も当然一方あるわけですね。ですから、国土交通省としての意思を明確に示すという意味では、九割、九割ということを殊更におっしゃると、いや、これは数字を膨らましてごまかしているんじゃないか、やるやると言っても、はなから現実の数字をちゃんと意識して、広く国民の皆さんに見ていただく場なわけですから、国会でも正直な答弁をするべきじゃないかという、こんなお声が寄せられるのも、私は仕方ないのかな、むべなるかなという気がいたします。
局長、改めてですけれども、僅か三六%というのが、五・九ですが、標準管理規約におおむね準拠ということなんですけれども、これはイエス・オア・ノーで結構ですから、僅かそれだけの数字でしかないということは事実ですよね。
38楠楠田幹人国土交通省住宅局長
委員御指摘のとおり、おおむね準拠ということでいいますと三六%ということでございます。
おおむね準拠、一部準拠というのがございまして、おおむね準拠というのは、標準管理規約の方のコメントの中で、実情に合わせて別段の定めをするという例示部分がありまして、その例示を除いて基本的には準拠しているものを、おおむね準拠と言っております。それ以外に、一部準拠というのがございまして、一部準拠というのは、語感的にはちょっと、物すごく幅が狭いように見えますけれども、必ずしもそういうことではないというふうに思っております。
ただ、九割ということだけが、数字だけが独り歩きする…
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馬淵澄夫(立憲)
これは、令和五年のマンション総合調査の設問の置き方にも私は問題があると思っているんですね。
このような課題が当時認識されていなかった、したがって、マンション管理規約によって厳しく制限するんだということを今回立法すれば、当然、マンション総合調査での設問の仕方も変わるわけですから、ここはより具体的になって、ある意味、本当に縛りがかけられるような管理規約、標準管理規約に基づく管理規約になるということを、やはりエビデンスとして、次の総合調査で実態を確実に確認した上で対応していただかなければならないということを、改めて申し上げておきたいと思います。
こうした、…
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城井崇(立憲)
お答え申し上げます。
まず、今回の政府案においては、マンションについて、建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化してきている。こうした問題意識の下、修繕等に係る決議を出席者の多数決によることとするなど、現在、実際にマンションに居住している区分所有者による管理を容易にする内容が盛り込まれています。この問題意識と改正の方向性については、おおむね同感であります。
しかし、法案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分について生じた不具合に関する損害賠償請求の場面で、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表…
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