ありがとうございます。
これで質問を終えさせていただきます。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
ありがとうございます。
これで質問を終えさせていただきます。
お答えさせていただきます。 議員御指摘のとおり、中高層建築物を含め、公共建築物の木材利用を推進するため、令和三年に改正された都市の木造化推進法に基づき、関係省庁一体となった取組を進めているところでございます。 農林水産省におきましては、中規模ビルの標準的な木造モデルの作成、普及であるとか、高層になりますので、耐火性とか強度に優れた製品の開発、実証、さらにモデル的な取組の支援等々を進めているところでございます。 さらには、議員御指摘のとおり、福島の森林・林業、木材産業の再生に向けては、福島県産材を使って、こうした中高層建築物を建てることは、非常に有意…
中野国土交通大臣、時間が経過しておりますので、端的にお願いいたします。
国が率先して建築物の木造化を進めていくことは重要であります。
都市の木造化推進法、令和三年に改正をされまして、国が整備する公共建築物における木造化の推進対象が、低層小規模から中高層まで、これはまさに拡大しましたので、積極的に取り組んでまいりますし、また、政府調達協定等との整合性は当然留意しないといけないんですが、この福島県を含め、それぞれの地域で流通をしている木材が活用され、地域の活性化等に貢献をできるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
ありがとうございます。
これで質問を終えさせていただきます。
次に、馬淵澄夫君。
立民の馬淵です。質問させていただきます。 まず、このマンション関連法ですが、午前中の連合審査で、当然承継について、これは本法案は取らないことについての、法理論上については何度も確認がなされておりましたので、今回重複いたしますので、これは問いを省きます。 その上で、今までの検討経緯を振り返ってみますと、私は法制審のいわゆる区分所有法制部会、こちらを調査させていただきましたが、ここでは佐久間部会長が、当然承継の問題については、「この場合の契約不適合に基づく請求権というのは、売買契約が各区分所有者と分譲業者との間でされておりますから、個々人の権利なんですね…
お答えいたします。 仮に、区分所有権の譲渡に伴いまして、区分所有者の意思にかかわらずに、その処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けますと、例えば、共用部分に瑕疵があった場合、ひとまず管理組合において修繕を行うこともあると考えられるところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から損害賠償請求権が移転してしまい、旧区分所有者が修繕費用を損害賠償金から回収できないという著しく不合理な事態が生じかねない。 また、ただいま申し上げましたように、旧区分所有者は先に修繕費用を負担しても分譲業者から回収することができないため、旧区分所有者にとって、区分所有権を譲渡する…