これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
これにて趣旨の説明は終わりました。
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この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房官庁営繕部長佐藤由美君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
久しぶりの質問でございます。勉強の機会を与えていただいた委員長、また各理事の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 ただ、時間が十五分でございますので、答弁は可能な限り簡潔で、結論だけで結構ですので、よろしくお願いいたします。 質問は三点あります。一つは、今、修正案の、城井委員から提案がありましたが、その件について、それで二つ目はタワーマンションについて、三つ目は木造の中高層ビルの建設について、その三点であります。 まず第一点目、二つの老いが進行している現状から、管理運営の現状を踏まえた新たな管理体制、再生推進体制の充実等の必要性は十分理解できると…
お答えいたします。
現行の区分所有法におきましては、管理者が区分所有者を代理して共用部分に係る損害賠償請求権を行使できるという規定がございますが、現行法の下での裁判例におきまして、一人でも元の区分所有者が区分所有権を譲渡いたしますと、全体について代理ができなくなるという裁判例がありまして、それに沿って実務が生じておったところでございます。
改正法では、これを改めるために、管理者は、現区分所有者、あるいは元区分所有者、区分所有権を譲渡した方についても代理行使ができるということで、共用部分に係る損害賠償請求権行使の円滑化を図ろうとするものでございます。
今までの答弁で聞いたことでございますけれども、私は、今回は今回として、じゃ、将来このままでいいのか。管理費の滞納あるいは不足、所有者の無関心、建物、設備の劣化、また、所有者が大変グローバル化している、そういったことを考えるならば、今後、例えばフランスの荒廃マンション対策のように、今まで以上の行政、国なり自治体の関与、介入、そして居住者対策も含めた住宅対策も必要と思われますが、中長期的な課題として、しっかりと国の方でも取り組んでいただきたいということを要望しまして、二つ目のタワーマンションに移ります。 お手元の資料にございますように、民間の調査によれば、…