城井崇 (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

マンションの共用部分に係る損害賠償請求権に関し、平成十四年の建物の区分所有等に関する法律の改正により、管理者は、損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し、区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、原告又は被告となることができることとされています。

しかし、一件でも区分所有権の転売があったマンションでは、その全ての損害賠償請求権等の譲受けがない限り、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができないとされています。

政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。また、管理者が勝訴して損害賠償金を得たとしても、旧区分所有者が損害賠償金の取り分を要求すれば、これを拒否することができません。これらの場合、結果的に共用部分の完全な補修ができないおそれがあります。

政府は、この問題に対し、管理組合の管理規約において、共用部分について生じた損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、旧区分所有者が有する賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能とし、また、国土交通省において、標準管理規約の改定を実施するとともに、各管理組合に周知徹底を図っていくとしています。

こういった実務的対応に一定の効果があるとしても、各管理組合において個別に規約の改正が必要となるなど、様々な問題が依然として残ることは、否定できません。

このようなことから、本修正案を提出するものであります。

次に、修正案の内容について御説明申し上げます。

本法の附則に、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況並びに同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしております。

以上が本修正案の趣旨であります。

委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

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